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光市母子殺害事件でまた弁護士が欠席した場合
光市母子殺害事件の最高裁弁論がありましたが弁護士が欠席して延期になったそうです。 弁護士の欠席ってそもそも認められているのでしょうか? 今回の欠席事由が日弁連の研修活動だったそうなのですが、これは優先順位が間違ってる気がするのですが、これを理由に日弁連は懲戒処分をすることができるでしょうか? 延期になった弁論をまた弁護士が欠席した場合、また延期になるのですか?このままだといつまで経っても開かれない気がするのですが。
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noname#113190
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