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今月知人が強制わいせつ罪と強盗致傷罪で逮捕され知人は罪を認めております。 しかし、余罪も4件位あるらしく先が全くわかりません。 知人のした行為は最低なことです。被害者の方の為にきちんと償うべきだと思います。 普段の知人は色々なプレッシャーやストレスなど感じている様でした。しかし、それでも彼は人柄がよく尊敬出来る人間でした(被害者の方にした行為がこれで許されるわけではないのですが)。 このような場合だとどの様な刑になるのでしょうか。(彼はすごく反省し、取り調べにも素直に応じています) 宜しければご回答頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

この内容では、正直いって20年以上は覚悟しないとならないと思います。 特に重たいのは「強盗致傷罪」になります。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 その他、余罪4件がとなれば最も重たい罪の1.5倍まで求刑ができますから長期懲役になります。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

むろん懲役刑。 余罪の種類にもよるが4件(!)もあってはおそらく執行猶予はつかないだろう。 加算されて懲役は長くなる。 強制猥褻は6ヶ月以上10年以下 強盗致傷罪は6年以上から無期 他は器物破損とか脅迫とかあるとしても これだけで6年はいく。

noname#141177
noname#141177
回答No.1

この内容からでは判断できません。 なぜなら、日本では刑の重さが幅広く、犯行態様や情状によって重くも軽くもなるからです。 以下、主たる考慮要素をあげます。 ・前科の有無 ・犯行態様 (強盗といっても、ナイフを突きつけるコンビニ強盗から、爆弾を持って銀行に入る強盗などさまざまで、致傷とありますが、どのようなけがだったのか、かすり傷から、失明まであると思います。) ・余罪の内容 (もちろん、余罪に殺人があれば死刑になりえます) ・被害者に対する賠償金支払や和解の有無 ・反省の態度 余罪に殺人とかがなければ、法律上は、無期懲役または懲役6~30年です(強盗罪の併合罪)。

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