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信用棄損罪…『実際に信用を低下させていなくても成立』とは
こんにちは。法律に興味を持ち、自分なりに勉強中です。 信用棄損罪について引っ掛かる部分があったので質問させてください。 虚偽の風説の流布又は、偽計を用いて人・法人の信用を低下させた場合、信用棄損罪が適用されるとあります。 そして、本罪は危険犯であり、『実際に信用を低下させていなくても成立』されるとありました。 この『実際に信用を低下させていなくても成立』に疑問があります。 例文を上げさせて頂くと 1番 「○○在住のA氏は多額の借金があり、前科持ちである。現在も職に就かず、今日も私の元にお金を貸してくれと来た。 しかし、A氏は返済出来ないだろうし私は絶対に貸しません。全て嘘ですよ(笑)A氏は借金なんかありませんし、前科持ちでもありません。」 2番 「知人は多額の借金があり、しかも前科持ちだ。仕事もろくにせず、今日も私の元にお金を貸してくれと来た。 しかし、知人は返済出来ないだろうし私は絶対に貸しません。全て嘘ですよ(笑)知人は借金なんかありませんし、前科持ちでもありません。」 この場合ですと、1番は地名・個人名共に特定されておりますし、A氏を陥れようといった悪質とも取られる行動、よって名誉棄損や信用棄損罪などがあてはまると思います。 しかし、もしかしたら信用を低下させていないかもしれません。 2番は地名・個人が特定されていませんし、実際に誰かの信用を損ねるのは困難かと思われます。 ですが、誰かを陥れようと取られても仕方ない行動でもあります。 こちらのケースでは実際に「特定の人物」の信用を低下させていません。 本題に入りますが、実際に信用を低下させていない場合でも「信用棄損罪」が成立とは、 1番のような例文で、「実際に信用を低下させなかった場合」に当てはまるのであり、 2番のような「個人を特定」出来ない例文には、たとえ悪質であっても信用棄損罪は適用されない。 この解釈で宜しいのでしょうか? もしくは両ケースが「信用棄損罪」にあてはまるのでしょうか? 法律にお詳しい方からしたらとても変な質問だと思います。 ご回答お待ちしております。
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- gyokugitu
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質問内容に対して、例文の設定が根本的に間違っている気がします。 2番で知人という単語を使えは罪を問われないと想定しているようですが、当然その知人が具体的に誰か判るように話しているのでしょう。 1番と2番で差は有りません。いや、2番のほうが悪質とみなされて重い刑を受ける可能性も有ります。 設問で、全て嘘です以降が、本当は嘘であるような言い方ですから、有罪は免れないでしょうね。 貴方が話した相手が、貴方よりA氏が信用できると判断した為に結果としてA氏は不利益をこうむらなかった事例で、それをもって貴方が免責される理由にはならないという話でしょうね。
- v008
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「信用毀損だとどなたかに指摘されていて」どうすれば信用毀損が成立しないのかを念のためお調べになっているのではないか?と想定して回答してみます。 信用毀損罪の成立は、 1.故意又は過失により 2.他人の権利又は法律上保護に値する利益を侵害し 3.その結果として 4.損害を与えた 場合に成立します。 他の不法行為と同様です。 1.虚偽の風説を流布しまたは偽計により 2.人の信用を毀損 「信用」とは「支払能力などの経済的評価、取り扱い商品の品質などの経済的な信用」 あとは、裁判ので「個人が特定できない(例文と同様な証言などがある)ので」、たとえ悪質な行為であったとしても 信用を毀損していないと反論するしかないと思います。 一番いいのは 取り下げてもらう事と 払うものを十分払う事で裁判は回避できます。だから、大企業強い企業は内容によって→事実は認めないけどいくらをお支払いいたしましょうという現実的な対応をシマス。 法律の勉強をされているのでしたら、基本書をどうぞ。
お礼
私は特に信用棄損だと指摘されておりませんよ。 やはり独学では限界がありますね(^_^;) ご回答ありがとうございました。
お礼
例文が根本的に違っていましたか…。すみません。 知人は誰が聞いてもわからない設定での例文でしたが、そちらの方がむしろ悪質ということですね。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。