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国民健康保険の改正について
いままでは海外在住などで日本を離れている場合、国民健康保険料は払わなくともOKでしたが、最近法律が変わったとかで海外在住の日本人も保険料を払わなければいけないと聞きました。そして、ここからが本題なのですが、保険料を払っていれば例え海外で手術などしても、国民健康保険がカバーしてくれるというのですが、本当でしょうか?領収書さえ持ってくれば個人負担3割で残りの分は返ってくるというのですが・・・・どなたか詳しい方、教えて頂けると嬉しいです。
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こちらをご参照ください。
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- naosan1229
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回答No.2
海外の医療費についてですが、「海外療養費支給申請書」というのがあり、その用紙に渡航先で受診した医師に記入してもらうこととなります。 #1の方の参照URLで申請書を印刷し、それを持っていくほうがよろしいでしょう。 ただ、海外での治療費は、渡航先の国にもよりますが、日本よりはるかに高い金額となっています。 日本でこの海外の医療費を請求した場合、同じ治療を日本で行った場合の医療費(保険点数)に換算し、その7割を支給することになります。 つまり、海外で10万円かかったとしても、日本でのその受診についての医療費が5万円だったとしたら、その7割の35,000円しか支給されません。 ですので、海外旅行傷害保険も併せて加入されておいたほうがよろしいかと思いますよ。 海外の病院についての、受診できるところの一覧のURLを貼り付けておきますので、ご覧になってこれから行かれる国の医療状況の参考となさってください。
質問者
お礼
「同じ治療を日本で行った場合の医療費に換算する」というのは盲点でした。とても分かりやすくご説明して頂きどうもありがとうございました。
お礼
的確なアドバイスどうもありがとうございました。助かりました。