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国民健康保険をもっているけど金を払っていない

30代前半、都内在住の男性 無職です。国民健康保険をもっているけど健康保険の金を払っていません。もし病院にかかるような事があったら、払っていない今までの分も支払う必要がありますか?ここ何年の病院はいってません。まだ、3割負担のままなのでしょうか?過去の分に関しては病院にかかっていないので払う必要がない気がします

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

国民健康保険「料」の場合は、最大2年前までの国民健康保険料をさかのぼって支払わなければなりません。また、国民健康保険「税」の場合は、地方税法が適用されますので、最大5年前まで(「税」方式を採用しているほとんどの市区町村では3年前までとなっています。)さかのぼって支払わなければなりません。 「料」か「税」かは、お住まいの市区町村によって異なっています。 病院にかかっていないので、支払わなくても良いのではと言う気持ちはわからないでもありません。 でも、今現在のあなたの市区町村の国民健康保険に加入されている方の医療費は、納められた国民健康保険料(または税)から支払われています。 「塵も積もれば」と言うことわざどおり、滞納されている方が多くなっていますので、国民健康保険の財政は厳しくなってきており、医療費を捻出するために国民健康保険料の算出方法を、さらに収入が増えるように変更している市区町村もあります。 また、最近は国民健康保険料を滞納される方が多くなってきており社会問題化しつつあります。 それに、日本は「皆保険制度」と言って、何がしかの健康保険制度に加入しなければならなくなっています。 お住まいの市区町村に相談してみてください。 #2の方の回答のように、分割で支払う方法などを教えてくれますよ。 なお、今現在も国民健康保険は3割負担です。社会保険も3割負担ですしね。(ただし、健康保険組合と国民健康保険組合の一部を除く)

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 国民健康保険もサラリーマンの健康保険も、現在は、自己負担が3割になっています。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

国民健康保険については、遡って納付することが出来ますが、医療機関にかかるときに、未納期間によって医療機関での受診に制限があります。 又、下記の分は取り消されることは有りませんから、納付する必要が有り、延滞金も取られますから、早く納付された方がよろしいでしょう。 一例として、参考urlをご覧ください。 未納分については、分割払いの方法が有りますから、国保の窓口で相談しましょう。 ただし、延滞分は延滞金を取られます。 納付書の納付期限が過ぎた場合は、市の国保の係に再発行を依頼します。 国民年金・国民健康保共に、収入が無かったり少なくて、納付が困難な場合は、今後の分については、減免の制度が有りますから、各々の窓口に相談しましょう。 国民年金については、未納分は納付期限から2年までしか遡って納付できません。 又、未納分は、延滞金は取られませんが、将来の受給額が減額されます。 納付書の納付期限が切れた場合は、社会保険事務所に電話などで再発行を依頼すれば、新しいものを送ってもらえます。 厚生年金や国民年金などの公的年金制度の加入期間は通算され、25年以上加入していれば将来の年金受給資格が発生します。 その間に未納の期間があると、支給額が減額になります。 年金受給時に加入期間が不足する場合、任意加入という制度で受給資格が発生するまで、継続して加入できる制度が有ります。

参考URL:
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shimin/03_kokuho_ka/kokuho/NHI_tax/caution.htm
  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.1

国民健康保険は当然支払う必要があります。病院にご自分かかからないのでという理由ではなく、加入しておられる方への負担増になると思います。 保険証をお持ちならば納付書もお持ちのはずですので、現在職に就くことがやむを得ない場合や納付が困難な場合、市町村によっては分納または減免制度というのがあると思いますので、市役所にご相談なさるのが先決かと思います。 加入されている方々の保険料によって、それぞれが保険を適用するというのが趣旨かと思います。 支払いをしないと、保険証が失効になるので、お早めにご相談された方が良いです。

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