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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:某社団法人で事務をしています。臨時雇いの方の支払調書についてご相談です)

某社団法人の臨時雇いの支払調書についての相談

このQ&Aのポイント
  • 某社団法人で事務をしている方から、臨時雇いの方の支払調書について相談がありました。報酬の支払い方法や範囲について不明な点があり、税務署への提出についても悩んでいるようです。
  • 某社団法人で事務をしている方からの相談です。臨時雇いの方々に対する報酬の支払い方法や所得税の源泉徴収について悩んでいます。支払調書の提出義務範囲も分からず、困っているようです。
  • 某社団法人で事務をしている方からの相談です。臨時雇いの方々に支払った報酬やアルバイトの日当代について、支払者の義務を果たすために支払調書を提出する必要があるかどうかが分かりません。不明な点を解消したいとのことです。

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回答No.1

報酬・料金等の支払調書は、支払内容により提出範囲が定められていますので、次のWebを参考にしてください。しかし、いづれも5万円以下の調書については、税務署へは提出を要しないようです。 なお、法定調書は、例年1月31日まで提出するように税務署から連絡があると思いますので、そちらを参考にしてください。 【参考】法定調書と提出義務者について http://sagae-tax.com/JunkBox/090515-houteityousyo.html (注)表中において、市町村に提出する給与支払報告書(給与、退職金)については、金額にかかわらず提出することとなっていますが、「退職者で年間の給与支払金額が30万円以下の者」については、提出を省略することができるようです。 -------------------- ご質問の中で 教育事業の臨時講師は、報酬(支払調書)でよいかと思いますが、 不特定多数の方のアルバイトの日当代等は、一般的に賃金(給与=源泉徴収票)に該当するのではありませんか。 なお、支払調書や源泉徴収票は、確定申告をする場合に必要になりますので、税務署や市町村に提出を要しない場合でも、本人には必ず交付するようにしてください。

0310robin
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 その時々でアルバイトされている様で、1回ポッキリの方が多く、 ご高齢なので、余り皆さん税金のことはハッキリされないので、 正直困っていました。参考にさせて頂きます。有難うございました。