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国民年金を受給している社長の厚生年金について

国民年金の受給者が会社を設立し社長となり、会社が厚生年金に加入した場合、65歳の社長は厚生年金保険料を支払わなければならないのでしょうか? だとしたら、いくつまで?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

1番様と3番様の回答を踏まえた上で・・ ○法人の常勤役員[報酬あり]  厚生年金の被保険者となります。この場合、年齢による加入は70歳までです。  年金調整ですが、  ・老齢⇒規定は厚生年金からの給付部分なので、調整されない。  http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko2  ・障害⇒収入及び公的年金加入による調整規定が無いので、調整されない。  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm  ・遺族⇒支給条件から考えて、給付自体がマレな状態ですね(笑 ○個人商店(個人事業主)  厚生年金には加入できません。

thanx39
質問者

お礼

大変、わかりやすいご回答ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

国民年金の加入は60歳まで、厚生年金は70歳までです。 法人の社長の場合厚生年金に加入しますから、70歳まで加入することになります。 尚、厚生年金に加入すると年金を支給停止されることがありますが、調整される年金は厚生年金部分のみで、国民年金(老齢基礎年金)は全額支給されます。

thanx39
質問者

お礼

具体的な内容をありがとうございました。 助かりました。

回答No.2

年金を受給してるなら、もう支払い義務はなかったと思います。 年齢的にも65歳なら、払いたくても払えないはずです。

thanx39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 もう一度、よく調べてみます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

社長が役員報酬を得るのであれば、厚生年金保険料の負担が発生するでしょう。そして、受給している年金に影響が出る場合もあります。 ですので、役員報酬を得ない、役員報酬を得ても非常勤であると言うことであれば、社会保険自体に加入しないことで社会保険に加入しないことも可能でしょう。ただ、何かしらの収入を得るのであれば、年金の受給に影響がある場合もあるでしょう。 社長さんが受給している年金などにもよりますのでなんともいえません。年金は単純ではないでしょう。

thanx39
質問者

お礼

具体的な、ご回答ありがとうございました。 参考になりました。