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60歳以降の月収とその分の厚生年金受給額について

私は60歳で定年を迎え、現在61歳1ヵ月の無職独身男性です。 厚生年金と国民年金を合わせた加入期間は現在約36年間です。 国民年金受給額を満額にしたいと思い現在任意加入しており、あと約4年間継続しようと思っております。 今から厚生年金のある会社に再就職し65歳まで勤務した場合、国民年金の任意加入はできなくなりますので、国民年金受給額は満額ではなく36年間加入相当額(約72万円/年)になると思います。 一方で、厚生年金は約4年間勤務した場合の標準報酬月額相当額が増えると思うのですが、それがいくら位なのかが全く分かりません。国民年金任意加入4年間に相当(受給額8万円弱/年)する厚生年金額は月収(税込・通勤手当込)で言えばいくら位になるのでしょうか?算出方法や計算式等も合わせて教えて頂ければうれしいです。 その額によっては、厚生年金が適用されない働き方の方が良いのかよく分かりません。 どうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.4

無職と言っても、無収入とは書いてありませんね。 ここでは詳細な情報を公開できないでしょうから、地元の社会保険事務所で相談してみたらどうですか。

koala70
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

>算出方法や計算式等 複雑です。簡単にいうと、 報酬比例部分の支給額=平均標準報酬月額×乗率×加入月数 ということですが、乗率は生年月日によって異なります。 8万円弱に相当するために、今後の標準報酬額を計算するには、今までの平均額、厚生年金加入実績、を知らねばなりません。 そして、現在の支給額を計算し、それに新たに8万円増額するには、今後年々勤務(加入月数)を決め、て逆算する必要があります。この場合、今までの平均額より安い報酬なら新平均額が下がります。しかし、加入月数が増えます。この上がり下がりを想定して推測するしかないでしょう。 計算は、ご自分でどうぞ。 一般論としていえるのは、 >厚生年金が適用されない働き方の方が良いのかよく分かりません。 これは絶対間違いです。厚生年金の適用されるということは、その間報酬があります。それを考えるとわかるでしょう。単に年金だけの損得を考えてはいけません。 働ける間は働きましょう。 なお、余計ながら#1さん答えは間違いです。 特別支給は報酬比例分が停止されます。定額部分(65歳以降に基礎年金になる)は60歳から貰えますが、生年月日によってはもらえません。また、もれえる生年月日でも、一定の額の給料(報酬月額)があれば停止されます。

koala70
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

ゴメンナサイ。改めて自分の回答を読みとんでもない間違いをしていました。 定額部分は、基礎年金相当部分に反映するので20歳~60歳までの期間部分です。 報酬比例だけが加入していた期間すべてを計算します。 経過的加算額(平成20年度価格)  72万円(定額部分)-(79万2100円×432月/480月)=回答額が65歳からの基礎年金額に加算されます。 そういう意味では、報酬比例部分が増える+健康保険がつくの形の仕事の形か、アルバイトで年間130万円未満で、しかも正社員の3/4の労働時間で働くのがいいのかの選択となります。

koala70
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

昔、FP2級を取得したものです。 つい最近の法改正は不勉強なのでおおよその額と全体図と考えてください。 厚生年金は、 (1)報酬比例部分は、あなたの場合[生年月日は、昭和25年ですね]は60歳から支給されます。 報酬比例ですから、勤めてから辞めるまでの期間ですが、あまり昔だと極端に年収額が低くなりますので、現在の水準に近づける操作(再評価額)もして、全体の平均額を出します。 あとは、単純に計算式なんですが、平成15年4月以降はボーナス分も含めるようにしましたので、これまたちょっと複雑になります。 それから、以前の計算式で計算した方が金額が高くなる場合は、「従前額を保障する」と言う考え方ですので、年金機構が計算を間違わなければ大丈夫です。 (2)厚生年金には、「定額部分」と言うものがあります。 65歳からは<老齢基礎年金>が国民年金から支給されますが、特別支給として65歳になるまでは<老齢基礎年金>相当額が支給されます。[生年月日などにより支給開始年齢が違う] あなたの場合は、65歳からの満額支給なので、「定額部分」が増えることで<老齢基礎年金>相当額が増えます。 定額部分の計算  1,676円×加入月数(36年+4年=480月)×物価スライド(0.985)=79万2413円  つまり、4年間厚生年金に加入すれば、  1,676円×48月×物価スライド=約8万円弱  国民年金の満額は、約80万円÷40年≒2万円・・・つまり、国民年金は1年間(12月)加入すると 年金額が年間約2万円が増えるんです。 *あなたが厚生年金が加入できる職場で働くと、国民年金に相当する「定額部分」が増えると同時に、報酬比例部分も増えるんです。 報酬比例部分がどのくらい増えるかは、あくまで概算です。  {月平均+ボーナス合計÷12}×5.769/1000×加入月数×物価スライド=答え *ボーナスがあるかないかでだいぶ違いますね。 例えば、ボーナスなしで、通勤費も含めた給与が15万円で4年間働いた場合  15万円×5.769/1000×48月×物価スライド=約4万円が年間額として増える計算です。 社会保険が付いた方が健康保険の面からも年金からもいいのではないでしょうか。

koala70
質問者

補足

ていねいな回答ありがとうございます。 私は、厚生年金の「定額部分」と「老齢基礎年金」と「国民年金」の関係や違いがよく理解できておりません。それで御回答頂いた(2)項も難しくてよく理解できません。そこで厚かましいですが追加して質問させて頂きます。 「60歳までは厚生年金に加入していれば国民年金にも自動的に加入していることになるが、60歳以降は国民年金への加入は任意加入しか方法がなく、厚生年金に加入していても国民年金に加入していることにはならない。」という話を聞いたことがあるのですが、そうであれば国民年金加入期間は36年間でストップしてしまい、定額部分は増えないように思うのですが、そんなことはないのでしょうか? 申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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