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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当の申請・・昨年、社会人になりました。)

傷病手当の申請についての困難な状況と証明方法

このQ&Aのポイント
  • 社会人になった直後に腰を痛め、労災申請が認められず傷病手当を受けることになったが、通院できず証明もない期間がありました。
  • 医師の診断で再び通院を開始しましたが、仕事に支障があれば帰宅を命じられる状況になっています。
  • 申請期間外に再び腰の痛みがあり、ヘルニアと診断されましたが、申請期間内の証明ができない日数を計算すると経済的に大変困難です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 80521255
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回答No.3

No1です、お礼ありがとうございます。 お礼の内容だと、最初の通院から最終通院まで就労不能が認められる可能性は高いと思います。貴方の会社の健康保険組合に依頼して、傷病手当金請求書を送ってもらって下さい。 今でも就労不能なら、それ以降も請求対象になるはずです。傷病手当金請求書には、自分で記入する所、医者に記入して貰う所、会社で記入して貰う所とあります。もう一度通院して、自分と医者の記入する部分を記入した上で、会社に送って下さい。会社経由で健保に送られます。 あくまで医者と健保の判断ですが、傷病手当金の貰える可能性は高いと思います。 ただ、金額は標準報酬月額(給与の総支給額とほぼ同じ)の3分の2ですから、あまり期待はしない方がいいです。

miro712910
質問者

お礼

早々に2回目のご回答、有難うございました。 詳しく教えて頂けて助かりました。 初めてこちらで相談させて頂いたのですが本当に良かったと思っています。 早速、組合に依頼して請求書を送って貰いもう1度教えて頂いた通り 順を追って手続きしていきたいと思っています。 とても勉強になりました。 落ち込んでいましたが元気が出てきました。 社会人になって初めてのトラブルでしたので一生忘れる事のない経験になりました。 そして、親切に教えて下さったNo.1様は一生忘れる事の出来ない恩人です。 (自分にとってはそのくらい大きい出来事でした) 本当に、本当に有難うございました。 ...

その他の回答 (2)

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.2

まず腰痛の労災認定については誰もが見てその仕事が原因だという証拠があれば認められるでしょう。。 しかし腰痛については物的証拠にてその仕事が原因だという証明が誰にもできません。 ですから腰痛に対しては労災が通らないのが通常です。 何しろ最初は適応になるだろうと言われたとしても審査で必ずといってよいほど引っかかります。 今回のような事が通ってしまうともともと持病で隠し続けてきた腰痛すらも労災と認められてしまうことになりこうなると国の赤字が増える一方ですから。 まず腰痛に関して労災は期待されない方がいいですよ。 しかもヘルニアですからね。。ヘルニアは今は遺伝も認められており、元々その要素を持って生まれた場合、将来的にはヘルニアになる可能性は十分にあるわけです。 特に遺伝性があると認められてからヘルニアで労災適応された人間は一人もいません。 結局質問者さんの場合、腰痛が起こってから初めて病院に行かれたわけですよね? だとすれはそのヘルニアがいつから出ていたかなんて誰にも分からないんです。 ヘルニアはくしゃみ一つでも出る人もいますから。まず労災はあきらめた方がいいですね。 1.2年の審査をされてその結果労災適応しないなんていう事例も沢山出ていますから。 もちろん長い年月労災適応の結果で出るまで生活できる経済力があるならばかまわないと思いますが。 傷病手当についても質問者さんは仕事をされてしまっていますからこれも無理ですよね。 まずは労働不能なことが条件ですから。

miro712910
質問者

お礼

ご丁寧な回答、有難うございます。 腰痛と云うものは扱いが難しいのですね・・・ 上司や同僚との仕事をしていた時の事故なので《絶対》だと 思っていました。 労災が認められなかった事は回答を読んで納得出来ました。 自分も就職したばかりで張り切り過ぎてカッコつけたのが 仇となってしまった様です・・・(泣笑) コレからはもっと知識を身につけて1人前の社会人になれる様に 努力していきたいと思います。 こんな自分にご丁寧な回答を下さって嬉しかったです。 お時間を取って頂いた事、心より感謝申し上げます。 本当に有難うございました。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

労災かどうかは別にして、肝心な情報が抜けています。 その前に『求職』ではなく『休職』ですよね。『傷病手当』ではなく『傷病手当金』ですよね。似ていますが、全く違う物です。 傷病手当金の受給資格は就労不能の他 3日の待期期間があり 4日目より無給欠勤 つまり4日以上連続で会社を休んで、給与が貰えない状態でなければなりません。 会社に出勤しながら、傷病手当金はもらえません。 抽象的な質問には、抽象的な回答しかできません。 少なくても、通院期間や無休期間位書いて下さい。

miro712910
質問者

お礼

回答して頂き有難うございました。打ち間違え、抜け字の確認も出来ず本当に情けないです。 休職期間は41日・通院期間は19日です。 怪我をした月の9日から19日まで通院。 その後、痛みが酷くなる日が多く動く事も辛い状態でしたが 何とか歩ける様になった翌月14日より22日まで通院を再開しました。 (出社したのは通院していない間の痛みがある程度治まっている時です。 当日は出社扱いではなく欠勤となっています) 自分としては最終通院日の19日から再開した14日までの間を何とか申請期間に 入れてもらう事は出来ないものかと思ったのですが・・・ 会社側(上司)も自分の労務不能状態、通院が出来る状態ではなかった事は 実際に見に来て知っていたので通院不能期間も申請する手立てがないものか・・ と・・・まだまだ甘い考えだった様です。 もっと自分の未熟さを肝に銘じて勉強していきたいと思います。 こんな質問にお時間を頂いてしまって本当に申し訳ありません。 心より感謝申し上げます。本当に有難うございました。

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