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自動車保険の記名被保険者を21歳の自分から50の母親に変更したら、私は

自動車保険の記名被保険者を21歳の自分から50の母親に変更したら、私は運転が禁止なのですか?それとも保険が適用されないだけなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.4

同居されてれば記名被保険者の変更は可能です。 記名被保険者=その車を主に運転する人です。したがって、記名被保険者変更は母親がその車を主に運転する人であれば問題はありません。主に運転する人でない母親を記名被保険者にすることは告知・通知義務違反になり、事故時保険金の支払いできなくなる恐れがあります、ご注意下さい。 なお、記名被保険者でない同居親族の方がたまに運転する分には年齢条件に問題なければ、補償されます。

その他の回答 (4)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

たまに上戸彩さんと食事出来る程度のプロ代理店です。 何も問題有りません。 ただ、変える必要性も何もないのではないですか? さて、 無免許でもペーパードライバーでも記名被保険者に出来ます。 また、もしそれが告知義務違反に相当するような場合でも 本年に施行された法により 保険は有責ですからご安心下さい。

RiLLcK
質問者

お礼

ありがとうございます!そんな国民的アイドルと食事ができるほどなんてうらやましいですbw

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

そもそも記名被保険者は通常はその車を主として運転する人です。 貴方の母親が無免許とかペーパードライバーなら記名被保険者に することはできません。 もしすれば、事故をすると告知義務違反で保険金の支払いを 拒否される事も覚悟しておくべきです。 貴方が運転するのは自由ですが、保険が効かなくなることが あるという事です。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

運転が禁止ということはありえません。 問題は保険が適用されるかどうかです。 それを知るには「運転者の条件」がどのようになっているかです。 「年齢制限なし」または「21歳以上補償」であれば問題ないでしょう。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

家族限定特約つけてれば大丈夫ですよ

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