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自動車保険の契約者、記名保険者について教えて

自動車保険の契約者、記名保険者について教えて下さい。私(父)が購入した車に任意保険を加入するのにあたり、保険契約者を私(父)、主に使用するのが息子(別住居)になりますので、記名保険者を息子にして保険加入できるものでしょうか? 私(父)は現在、20等級でありまして、車を使用する息子が保険加入するよりも、割引率が大きいもので、このような保険加入できるものでしょうか? 自動車保険に詳しい方お教えください。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>私(父)が購入した車に任意保険を加入するのにあたり、保険契約者を私(父)、主に使用するのが息子(別住居)になりますので、記名保険者を息子にして保険加入できるものでしょうか?  ・契約者・所有者・・父、使用者・・息子 問題有りません >私(父)は現在、20等級でありまして、車を使用する息子が保険加入するよりも、割引率が大きいもので、このような保険加入できるものでしょうか?  ・それは出来ません  ・等級は「記名保険者」の息子さんで決めますから(保険料は息子さんの等級で決まる)  ・それが出来るのは、父が「記名保険者」で息子さんが、「運転者限定特約(家族限定)」に該当する場合・・保険料は父の等級の20等級で決まる

taatann
質問者

補足

別住居の息子を「運転者限定特約(家族限定)」にできるのでしょうか?

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その他の回答 (4)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

#3です >別住居の息子を「運転者限定特約(家族限定)」にできるのでしょうか?  ・対象になるのは下記    主に運転される方(記名被保険者)    主に運転される方の配偶者    主に運転される方(または配偶者)と同居している親族    主に運転される方(または配偶者)と別居している未婚の子  ・で、未婚の子であれば可能  ・ただ、実際は車は子供の所にあり(主に運転する方は子供)になるのなら   本来の趣旨(父が主に使うが、子も使うこともある)とは違うので   事故になり、請求をしたときに保険会社がどう判断するかですね

taatann
質問者

お礼

詳しくご説明いただき、ありがとうございました。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

>記名保険者を息子にして保険加入できるものでしょうか? 加入は可能ですが、6S等級 新規加入になります。 等級継承は記名被保険者その配偶者 及びその同居親族が連帯して共有 等級継承権利者となります。 20等級自動車保険の記名被保険者は父親 すでに息子は別居してますから等級譲渡・継承させることは不可能、できません。 したがって、この車の任意保険は契約者・記名被保険者共に息子として新規加入だね。 ところで、契約者、記名被保険者とは この役割区分理解していますか・・・?? 多くの方がまったく理解してません。 自動車保険では、契約者より記名被保険者が最重要項目ですよ。 契約者は、契約の申し込み、補償内容の変更、解約を自由に行使できる権利者 ただそれだけの役割しかありません。当然等級継承権利者ではありません。

taatann
質問者

お礼

記名被保険者が重要なんですね、ありがとうございました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18504)
回答No.2

もちろん,保険には加入できますよ。ただし,そのときの等級は息子さんを基準に決められます。

taatann
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

別住所で通った例は存じ上げません。 同居の親子であれば、ノンフリート等級が高い親の契約で、よく使う運転者が子ども、というのは、非常によくある契約です。

taatann
質問者

お礼

やっぱり、そうですか。ありがとうございました。

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