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自動車保険についての質問です。
自動車保険についての質問です。 私は19歳の大学生で実家の隣県一人暮らしをしておりますが、戸籍は実家のままです。 帰省の際に実家の姉の車を運転する機会が出てきます。 姉の車はJAの自動車保険に加入しておりそれには年齢条件が付いているのですが、その年齢条件には「(1)記名被共済者、(2)記名被共済者の配偶者、(3)記名被共済者または配偶者の同居の親族、(4)(1)~(3)のいずれかに該当する者の業務に従事中の使用人には共済金を支払いません」とあります。 これに当てはまらない人はいわゆる臨時運転者となり、それには年齢条件は無くなるのですよね? 戸籍はともかく事実上同居はしていません。いわゆる他人が運転しているのと同じ扱いになり私が運転しても年齢条件は適用されず、万が一の場合に保険金がおりると考えていいのでしょうか? それとも戸籍が実家にある以上同居の親族扱いになるのでしょうか?
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- naocyan226
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この質問文には疑問を感じます。これだと、(1)記名被共済者、(2)記名被共済者の配偶者、(3)記名被共済者または配偶者の同居の親族、にも保険金が支払われないことになり、保険に入る意味がありません。 運転者限定条件と年齢条件とは別です。保険金は条件の全部をクリアーしていないと払われません。 質問者さんの姉の場合は、おそらく、年齢条件と運転手限定の両方があると思います。 すなわち、ある一定上の年齢の者で(1)~(3)に該当する者だけがこの保険が適用になるのだと、思われます。(4)は、家族以外ですからダメということでしょうね。 条件をごっちゃに解釈していませんか? 業務上か私的レジャーかの条件もあるのではないでしょうか。 従って、家族と人で年齢条件を満たす人以外の運転する事故には、保険金(共済金)は支払われません同居云々以前の問題です。
- Tomo0416
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年齢条件等にある「同居」は、住民票等の外形的な要件ではなく生活実態です。居宅としての機能を備えた住居が、記名被共済者(記名被保険者)の住居と別であるかどうか、ということです。 >戸籍が実家にある以上同居の親族扱いになるのでしょうか? 戸籍ではなく、住民票を現住所地に移していないということですね。 同居かどうかの判定は、住民票だけによるものではありません。別居している実態が立証できればよいので、たとえばアパートの賃貸契約書や公共料金(電気・水道・ガス・電話など)の領収書、学生証、ダイレクトメールなど、質問者様の氏名・現住所が記載されている書類を別居の立証書類とすることができます。最悪、下宿先の隣人等が普段はここに住んでいるという証言をすればそれで事足ります。 >帰省の際に実家の姉の車を運転する機会が出てきます 夏季休暇など帰省がある程度長期に及んだ場合は、実態が同居とみなされますので、注意が必要です。 このような場合は、実家に帰省したときに年齢条件を「年齢を問わず保障」に変更し(契約の残期間に対する追加の掛金が必要)、帰省を終えるときに元の年齢条件に戻します(契約の残期間に対して過剰な掛金が返還される)。
- donbe-
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実際の生活形態は別居ですから、年齢条件関係なく補償はされると思います。 運転者限定(家族・夫婦限定)されていない限りOKでしょう。念のためJAに確認されることですね。