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自動車保険の記名被保険者について

こんにちは。 記名被保険者の変更について質問させて下さい。 現在、父が記名被保険者ですが、最近はほぼ運転しなくなりました。 「主に運転する人」という定義に当てはまるのは私(28歳)ですが、変更すると保険料が上がるため変更していません。 保険料のことを考え、できれば私が30歳になるまでのあと2年は父を記名被保険者として契約を続けたいのですが、変更の届け出をせずに継続すると虚偽申告になるのでしょうか? もしその場合、違法ということで処分されたり、事故に遭っても保障されないなどのデメリットはあるのでしょうか? お詳しい方、どうかお知恵をお貸しください。 宜しくお願い致します。

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  • rgm79quel
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回答No.4

同居または未婚の別居の子と言うことを前提にお話し致します。 子供特約はたまに親の車を乗る場合の特約ではあありません。 現在ご契約としては適正です。 しかし、子供特約はさして安くありません上に ゴールド免許割引のある場合 子供年齢26歳以上担保のほうが 26歳以上契約よりも高くなるという逆転現象があったりする為 子供特約は 現在大半の保険会社で廃止され無くなっております。 何ら問題なく等級を引き継ぐことが出来ますので 次の満期更改時などに 契約者ごと記名被保険者をご質問者さんに換えても良いですよ。 もちろん換えなくても良いです。 確かに 記名被保険者と言う単語には 「主に運転する人」という定義がございますが それは他人を指す場合で 例えば保険料込みのリース契約の時に 契約者はリース会社であるが 記名被保険者はリース契約者であるというモノです。 これらは (損害保険用語で言うところの) 「利害関係が一致する」家族内では問われません。 何も問題有りませんよ。

lucky35
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ほかの方から現在契約している保険の内容自体が不適切というご指摘を受けて、家族で再度、契約内容の用紙を見直していたのですが、結局わからないままだったため、問題ないとおっしゃっていただけて安心しました。 ただ、家族3名ともゴールド免許ではないので、子供特約をはずしてしまうと1万数千円高くなるそうです。(一応、概算で出してもらいました。) 変更しないでも問題ないとのことなのでこのままで検討してみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • oshiete-q
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回答No.3

>「主に運転する人」という定義に当てはまるのは私(28歳)  今回の場合、「主に運転する人」の定義の前に、「記名被保険者の設定ルール」がより重要になります。たとえば記名被保険者設定のルールが「運転免許保有者でかつ車両に関する権利を有する者」という場合であれば、車両所有者が父親であれば父親の設定のままでもいけます。  ただ父親のままにしたい理由が「運転者年齢条件」というのは理解に苦しみます。虚偽申告とかの前に、質問者さんが運転しているときに起きた事故について、本当に保険が機能するのかは疑問ですね。これは誰が記名被保険者になるのかといった問題とは違います。  どうやら自動車保険を理解していない人の判断で今までもやってきたということのようですね。背筋がぞっとしますね。

lucky35
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 我が家が加入している保険会社では「記名被保険者は家族内で主に運転する人を選出してください」と言われています。 また、ほかの方のお返事にもかかせていただきましたが、私が衝突事故に遭ったときにはきちんと保障を受けられたので、  記名被保険者=父  運転する家族=父・母・私  運転者年齢=35歳以上担保  子供年齢=26歳以上担保 という設定内容で誤りはないと思うのですが…。 確かに自動車保険についての知識は乏しいので見積もりの際はいつも電話でオペレータの方と話をしながら行っています。といっても質問されたことに答えて、提示された金額を支払っているだけです。特にこれまで自分で何かを判断してやってきたという経緯はありません。

  • donbe-
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回答No.2

記名被保険者変更しないと告知または通知義務違反となり事故時保険金が支払いされません。 保険料が高い、安いの問題ではありません。事故時 告知・通知義務違反に問われるようなリスクを負った保険加入では加入している意味がありません。 極論すれば無保険状態と同じです。 子供特約はたまに親の車を乗る場合の特約です。 常時・日常的にあなたが乗っておられる状況なら不適切な加入ということになります。

lucky35
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本来、私が記名保険者であるべきなのに父のまま変更していない…という状況はどうやったら保険会社は調べることができるのでしょうか? 以前、衝突事故に遭ったことがあるんですが、誰が一番多く運転する人か確認された記憶がなかったもので…。 ちなみに、当方は保険会社のオペレータの方に見積もりの電話で聞かれたことに答えているだけなのですが、現状で子供特約をつけることに不適切ということは言われませんでした。

  • amassg
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回答No.1

質問者様も運転できる保険であれば、 家族限定で最若年年齢が質問者様になってると思うので、 記名被保険者を質問者様に変更しても保険料は変わらないのでは? お父様が健在であれば、質問者様が乗っても保障される保険内容ならば特に問題ないと思いますよ。 あくまでも同居の親族と言う前提です。

lucky35
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます説明が不足しており申し訳ありません。 父が契約している保険の内容は以下のような設定になっており、家族の年齢と子供の年齢を指定するものです。 ・家族の運転者年齢35歳以上担保 ・子供年齢26歳以上担保 私が記名被保険者になる場合、以下のようになり、子供の特約がなくなった上に家族の運転者年齢が下がるので高くなるそうです。 ・家族の運転者年齢26歳以上担保 あと2年で私が30歳になり、父が65歳になるので、65歳の父を記名被保険者にするとさらにあがります。そこで記名被保険者を父から私へ切り替えるタイミングを2年後にしたいと考えています。 父が健在なら、運転頻度が父<私であっても父が記名被保険者で問題ないと受け取ってよろしいのでしょうか?