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記名被保険者について
1.親名義の車ですが主には私が使うため契約者は親、 記名被保険者は私で登録中。私は独身。 2.従来同居していたのですが、今回仕事の都合で単身で別居 することになりました。その際、保険契約内容に「記名被保険者の 契約者との続柄」が「契約者の同居の親族」のままで登録されて いるのですが、万が一保険適用するケースになった場合、 何か問題は発生するのでしょうか。 3.親はこの車を運転することはないため、私が運転している際に 保険が適用されれば問題ないです。
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記名被保険者にあなたの名前が明記されている、ここが重要なポイントです。 大抵皆さん契約者を気にします。保険加入で大事なことは契約者より記名被保険者なのです。何故なら、記名被保険者が等級継承権利者であり、加入補償はすべてこの方を中心に枝葉が広がるからです。 したがって、別居されてもなんら問題はありませんが、変更があった場合は通知義務があります。記名被保険者の住所変更を申し出ればOKです。手続きはいたって簡単、電話で済みます。契約者はそのままでも、あなたに変更もできます。 余談ですが、あなたしか乗らないのであれば本人限定割引をついでにされれば、多少保険料が返戻されます?月払いの場合翌月から安くなる? されてれば結構・・・。
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- mikio_T
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契約者:あなたの親 車両所有者:あなたの親 記名被保険者:あなた という前提で回答します。 あなたの親がその車を運転しないなら、保険の適用に関して問題は起こりません。 ただ、その車が親名義になっているなら、 ・車両保険で全損事故の場合、保険金の支払い先は親になる ・対物事故であなたの車が完全に壊された場合、相手から賠償金の受取先は親になる ということは知っておいた方がいいかもしれませんね。 要は、車に対する損害は、車の所有者に支払われるからです。 (修理して乗れるケースは、それほど気を使わなくても大丈夫かと。) でも、他の回答者の方から言われているように、あなたの契約なら、契約者をあなたにしておいた方がいいですよ。 どこの会社であっても保険に関するお知らせは、契約者に連絡されるからです。 例えば、継続時の連絡があなたに届かなくて継続できなかったということなったら、困るでしょう?
お礼
どの方も大変ご親切な回答をいただきましてありがとうございました。
- takkey115
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donbe-さんの回答にもありますが、任意保険の補償は「記名被保険者」が誰かが重要です。 ただ、ご契約の保険会社では、契約者と記名被保険者の関係を告知する義務があると思われますので(通販型でしょうか?)、届出をしておいた方が無難と思われます。 仮に届出前に事故が起きたとしても、支払を拒否されたり契約解除になるような理由になるとは思えませんが、早めに届けてください。 なお、実質的にご自分の車として使用されているのであれば、学生で親に費用を負担してもらっているような関係でない限り、契約者もご自分にするのが自然な姿と思います。 なお、通販型ではなく、従来からある代理店型の保険会社(東京海上日動、損保ジャパン、三井住友海上といった会社)の場合、契約者と記名被保険者の関係は特に問われません。 契約者は保険料の支払義務があり、契約に関する手続きを行う人になりますが、極端な話契約者は第三者でも全く構いません。 この点、通販型は考え方が異なるようです。
お礼
どの方も大変ご親切な回答をいただきましてありがとうございました。
- pohchan
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2.の部分 「契約者の同居の親族」でなくなった場合、 契約者の告知義務違反を取られるケースがあります。 悪質と判断されれば保険契約は解除になります。 解除は解約と違います。保険会社から切られることを意味します。 今までかけていた保険の等級が優良等級だと全て無駄になります。 記名被保険者で登録しているのですから年齢条件だって一致していますよね? 記名被保険者はその保険の等級を適用している本人なのですから 住所が違うことに保険契約上矛盾があります。 契約者として名義変更すれば問題ないのでは? 親名義の車であっても保険は掛けられます。 まあ、仮にその保険の保険料が親払いだとしても特段問題はないです。
お礼
どの方も大変ご親切な回答をいただきましてありがとうございました。
お礼
どの方も大変ご親切な回答をいただきましてありがとうございました。