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母の入院と再婚相手からの離婚要求
- 私の母親(65歳)が先月9月21日に入院しました。糖尿病の合併症で左足が壊疽し、大手術が必要で現在も入院中です。
- 母は約8年前に結婚相談所で再婚しましたが、再婚相手から離婚を求められるなどの問題があります。
- 私は母の入院後の離婚問題について悩んでおり、離婚届不受理届を提出し、慰謝料の請求も考えています。皆さんのアドバイスをお願いします。
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「慰謝料」だけに関して言いますと、請求は「離婚後3年間が時効」で、それまでの間なら要求できますよ。 しかし、貴女の個人的な感情で、弁護士でもない限り、”代理の”調停・訴訟による慰謝料請求はできないのではないかと思います。 ただ、お母様の意志をくんで、「離婚したくない」ということで「不受理届」を出しておいたのは、後々起きそうなトラブルを考えても、本人に離婚意志がないのに”強制的に”離婚届を書かされたことを証明するのが不可能だろうということもあるので、その行動は、感情抜きにして、夫側の行動からして不当行為ですので、正解でしょう。 ただ、困ったことに、貴女御本人のお話ならばお答えできる面はあるかもしれませんが、あくまでも、法律的なことは「婚姻しているお母様御本人」にすべてかかり、貴女は”代行者”として書類作成や提出、つきそいなどのお手伝いまではできるにしても、実際の離婚問題になった場合、少なくとも「不受理届」を出しているおかげで勝手に離婚されることはなく、お母様が同意しないならば、最終的には「離婚訴訟」の「判決」がどうなるのかという問題までかかえるはめになるかもしれません。 そうなると、もう、判事の決定ですべてが決まるでしょうし、「離婚させない」という判決を期待する方が困難に思えます。 しかも、本当に非人情な現実というのはあるもので、法律上では「回復の見込みのない病気(特に精神病)の場合」は離婚できるという風になっているので、嘘っぱちこく必要もなく、夫の方が有利にはこんでしまうでしょう・・・たとえ世話など一切していなくとも。 それに、個人的な話で申し訳ないのですが、私自身が、その夫と似たような事をされ、「有責配偶者」のくせに意地で離婚するため、”全くの偽証”による訴訟を起こし、無理矢理、私の自立を待つことなく裁判離婚させられました。 元夫は自己破産していたため慰謝料なしですが、無一文で放り出すのはむしろ法に反するのか、こじつけの「扶助的財産分与」という形でたった150万、しかも訴訟費用は折半の離婚・・・ふざけんな状態でした。 そのショックが大きすぎたのか、いまだに、私は体調が戻らず8年以上も治療中。 それで「障害年金」を生活の一部にあてて生活していますが、仕事は個人事業でやるしかなく、精神は毎日ぎりぎりです。 こんな風に、今の法律のままでは「病人はむしろ不利な立場に立たされてしまう」のが現実です。 でも、「夫の不誠実さ」を証明できるなら、お母様の場合は慰謝料をとれるかも。 夫の経済力があれば、それなりに婚姻年数から割り出してもらえる部分もあるようです。 いくらと断定はできないにしても、「離婚事由が妻の病気」なら「面倒見切れないから捨てる」と言ってるようなものですから、それなりに金銭面での配慮はあるかもしれません。 生活に関しては、自力でやらなくてはならないため、たぶん、法的には福祉を利用するしかないですが。 「離婚する代わりに生活費や治療費を一部負担」という判決も過去あったようなのですが、まず期待できないでしょう(判事に直接言ってみましたが無視されました)。 何よりも辛いのは、お母様の病状で一番支えになって欲しい人が「離婚する」などと言うひどい人間だという事実ですが・・・それでも離婚したくないのが「経済的事情」というだけならば、婚姻の継続は、向こうが強く出てきたら難しくなると思います。 それに、そんな相手と一緒にいて、いくら病気とは言え、貴女もお母様も平和に暮らせるでしょうか? 離婚できないことで文句を言われて毎日を送ることになって、何か、その夫が役に立ちますか? 法的手段に出られて訴訟までいけば、おそらくは離婚はまぬがれないものと思います・・・それまで、貴女とお母様の財産がかえって夫のために減らされるようなことがあったら、そちらの方が悔しいでしょう。 夫婦関係にある場合、お金をとられても、絶対返してもらえませんしね。 お母様が「まだ夫を愛していて別れたくないなら」仕方ないと思いますが、今の日本は破綻主義で「愛がなければ一緒にいる意味がない」という傾向にある為、覚悟がいるかも。 しかし経済事情や福祉なら救済は一応ありますので、離婚しても、娘の貴女が倒れない工夫もできるのではないかと。 でも、こちらから離婚を申し出る必要はないし、夫から言い出されるより残酷な事ですから...不受理届を出しているならそれなりに安心材料になると思うし、まず、きちんと諸費用を払わせるべきですね。 そして、生活費を出さない行為に出るなら、「生活費分担費事件」という調停で「裁決」をもらえた場合、離婚前でも請求できますし、支払がないなら、裁判所に「履行勧告」を毎月通知しておき、全額まとめて「強制執行」が離婚後でも可能です。
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離婚が成立したら、慰謝料請求できないのではなく、 離婚成立しなければ慰謝料請求する権利の発生すらありません。 また、婚姻中であり、別居状態であっても慰謝料請求する権利は皆無です。 離婚届不受理手続きは、逆の対応かと思いますので、一度、届け出をされる役所等の窓口担当者にでも尋ねてみて下さい。 それか、お母様のお住まいの地域等での、無料法律相談会の開催が随時、実施されておりますので、その場所へ出向かれての相談されることも必要でしょう。 開催日時等は、お母様のお住まいの都道府県のホームページ等にも記載されることがありますし、弁護士会等のホームページにも記載されたりします。あくまで、お母様のお住まいのある都道府県であり、市町村です。