債務不履行による訴訟について
債務不履行による訴訟について
私がPさんに商品(服)の生産を頼み、商品代金100万円のうち50万円の支払いを済ませています。
納期遅れを嘘でごまかされながら、先日2ヶ月遅れで納品され、商品をチェックしたのですが、
1.あるべき部品がない
2.柄が、指定した柄と比べて崩れている
3.生地の固さが、渡したサンプルと比べて大幅に違う
4.簡単にほつれる箇所がある
など、明らかに質が悪いです。
これは、債務不履行(履行遅滞+不完全履行)で合っていますか?
今後考えられる流れとしては、以下の二つがあると思いますが、
私としては、今までの相手の態度や品質からして、Bにしたいのです。
A.全て再生産
B.契約解除して全額返金
もし相手がAを選んだ場合は、チェックした点がすべて直るなら問題ないのですが、
1・2あたりは明らかに分かるので改善が望めるとしても、
3は特別に生地を指定していたわけではないので、指定しなかった私が悪いと指摘されるかもしれません。
●相手がAを選ぶも、3は直さないと主張した場合、どのような対応が良いでしょうか?
Bを望んでの少額訴訟はできるのでしょうか?それとも通常訴訟になりますか?
●相手がAを選び全て改善すると言った場合、新たに1ヶ月ほどの納期を設定すると思いますが、
新たな納期に遅れた場合は即時にBにできるのでしょうか?
納期に間に合ったとしてもまた同じように質が悪ければ、即時にBにできるのでしょうか?
個人でやっているのでバカにならない金額です。
どなたかご助言よろしくお願いします。
お礼
ご忠告ありがとう御座いました。