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訴訟を検討中です。

訴訟を検討中です。 商品を注文したんですが納期を過ぎても 納品されませんでした。代済みです。 納期後こちらから納品の催促はやっていませんが 相手から準備書面で反撃されることは考えられますか?

みんなの回答

回答No.5

「相手から準備書面で反撃されることは考えられますか?」と漠然と質問されても、書かれている情報だけでは、回答のしようがありません。 そもそも、「商品を注文した」といっても、その基礎となる契約が、「売買契約」なのか、「請負契約」なのか、それともそれ以外の契約なのかすら分からないわけですから(この点だけ分かれば回答できるというわけではありません)。 事情が少し複雑で、かつ、金額も小額ではないというのであれば、無料のネット掲示板で相談するのではなく、きちんと弁護士に相談しましょう。

sea5555
質問者

お礼

ご忠告ありがとう御座いました。

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  • bo0od
  • ベストアンサー率7% (2/27)
回答No.4

何故、告訴を検討する前に、早く電話で納品の催促しないの?

sea5555
質問者

お礼

ご返事ありがとう御座いました。 忙しくて忘れておりました。

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

こういうときに警察へ相談に行くと必ず言われます。 客観的な証拠を得るために、内容証明で通告して下さい。 平成22年○月○日、商品△△を購入するために 金銭○○円をどこそこ銀行何かの支店・普通口座No,○○へ入金した。 あなたは○月○日までに商品を納品すると約束しながら本日現在まだ商品は納品されていません。 よって本書面受領後、10日以内に商品を納品して下さい。 期日までに商品の納品を確認出来ない場合は法的措置を講じますのでご承知置き下さい。 上記のような内容で通告後、それでも返金や納品等がない場合は 詐欺ということで警察も動いてくれます。 訴訟をするにもこういう準備を経た上で実行しましょう。

sea5555
質問者

お礼

ご返事ありがとう御座いました。 大変参考に成りました。

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noname#119957
noname#119957
回答No.2

まずは、商品の発送ミスかどうかを確認すればいいと思います。 その返事が大事です。

sea5555
質問者

補足

>その返事が大事です。 相手が 事務的なミスの場合 過失,故意の場合 の2通りが有って状況が変わってくる と言うことでしょうか? 2通り有るとして どういった展開が考えられるんでしょうか? 代金返還に応じません。

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  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

何を注文したんだか知りませんが、個人での商品購入なら難しいでしょうね。 支払い済みの金銭を返金要求するくらいでしょ?そんなんで訴訟? まぁ、好き好きですけどね。 準備書面や裁判前に返金されてお終いじゃないの? まだ詐欺とも言えなさそうだし。 商売上の仕入れとかで、その商品が届かなかった事で損害を受けたとかなら、損害賠償請求もありかもしれないけれど、催促もして無いんでしょ? 裁判にすれば良いものをと思う質問も多いけれど、何で訴訟って短絡なんだろ?って思う質問だなぁ。

sea5555
質問者

お礼

ご返事ありがとう御座います。 事情は少し複雑でして-- 金額も高額です。

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