相手の怪我の具合(複数人数の場合は全員分を合算)が「全治○日」という診断書に書かれた内容によって軽症、中傷、重症と分けられます。2週間以内ならば軽症です。
まず安全運転義務違反ということで免許の点数が減点されます。過去に累積が無くても一発で免許停止(30日)です。これは講習を受けることで1日に短縮できます(受講料が必要です)。これが行政処分です。
次に業務上過失致傷罪という刑事上の責任が発生します。これも相手の怪我の程度、事故の形態(横断歩道上で人をはねた、などは重い)により、またあなたの過去の前科前歴により、起訴されて罰金刑(重ければ禁固刑)になったり、初犯なら不起訴や起訴猶予になったりします。当然、起訴されれば裁判所から呼び出しがあり、裁判を受けて有罪になれば前記の罰則が、無罪なら放免となります。困るのは不起訴、起訴猶予の場合で、これは「あなたは不起訴になりました」というようなお知らせが来ません。半年たっても何にも言ってこなければ、お咎めなしでしょう。
3つめは民事上の責任です。これは治療費や修理代などを支払うということです。追突だと、多くの場合過失は100%あなた、ということになりそうですから、あなたの自賠責と任意保険で支払う(足りなければ自腹で)ということになります。
そういった民事上の責任をきちんと果たしている、ということが、万一裁判になった場合に有利になります。裁判所から呼ばれたら、弁護士に相談されることをお薦めします。
お礼
とても丁寧にありがとうございました。 怪我の具合やそういうもので変わってしまうのですね。 安全運転義務違反…。免停ってつらいですね…。
補足
丁寧かつわかりやすい説明ありがとうございます。 >まず安全運転義務違反ということで免許の点数が減点されます。 >過去に累積が無くても一発で免許停止(30日)です。 >これは講習を受けることで1日に短縮できます(受講料が必要です)。 >これが行政処分です。 この部分についてなのですが、これは裁判で有罪になったときのことなのでしょうか? それとも私はもう免許停止確定なのでしょうか? その場合の講習の受講料というのはどれくらいなのでしょうか? 場所によって違うというなら大体で構いません。