• ベストアンサー

確定申告時の損益通算(海外FXと国内私募ファンド)

確定申告時の損益通算の範囲について教えて下さい。 海外FAの損益と国内私募ファンド(株式含まず、原油の先物取引のみのファンド)で損益通算できますでしょうか?両方とも雑所得で総合課税で、損益通算できると思っていたのですが正しいでしょうか? 私募ファンドの方では、損失がでて、海外FAの方では含み益がでているので通算できるなら、海外FAの利益確定を今年中にして、通算ができないなら含み益は来年に持ち越そうとおもっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…国内私募ファンド(株式含まず、原油の先物取引のみのファンド)… 【おそらく】、「申告分離課税」になると思われます。 『税金読本(7-1)投資信託の種類と課税方法|大和総研』 http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/12112601tax.html >>[レポートをダウンロードする]より参照可 --- なお、「海外の業者を利用したFX取引」に関しては、 ・「金融庁登録業者」を利用したFX取引→「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」に該当→「先物取引に係る雑所得等(申告分離)」の対象 ・【それ以外の業者】を利用したFX取引→「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」に該当しない→「雑所得(総合課税)」の対象 と【考える】のが妥当かと思います。 『外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >>(注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。 『金融庁>無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください』 http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html 『海外FX業者を利用した上での税金について、主要都市国税に電話して聞いてみました』(2012/05/08) http://ameblo.jp/meganeq/entry-11245053368.html 『FXの海外業者の税金』(2012/09/18) http://ameblo.jp/umanbanku/entry-11358307320.html いずれにしましても、最終的には「国税庁」の判断によることとなりますので、「最寄りの税務署」に確認の上判断をお願い致します。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

096776
質問者

お礼

ありがとうございました。 ファンドの内容を確認したら原油先物をCFD取引でとなっていましたので、おっしゃるとおり申告分離課税なんだろうと思いましたが。念のため税務署に問合せをしました。ファンドかどうかは関係なく取引の形態で決まるとのことで、商品先物取引なら、申告分離課税とのことでした。(先物取引に係る雑所得等の課税の特例) もちろん、海外FXは総合課税なので、合算はできませんね。 ただ、逆に国内FXと同じ先物取引に分類されるの、国内FXとは損益合算できることが分かりました。 あやうく、間違えて申告してしまうところでした。

その他の回答 (1)

  • afaft
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

損益通算はできません。 海外FXの場合は、雑所得扱いです。 海外FXは雑所得としての総合課税 国内FXは申告分離課税 あきらめましょう。

096776
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 確かに海外FXと国内FXならおっしゃる通りなんですが、私の知りたいのは海外FXと国内の私募ファンドなんです。両方とも総合課税なら合算できるかと思うのですが確証がなくて質問させてもらいました。

関連するQ&A