- ベストアンサー
確定申告時の損益通算(海外FXと国内私募ファンド)
確定申告時の損益通算の範囲について教えて下さい。 海外FAの損益と国内私募ファンド(株式含まず、原油の先物取引のみのファンド)で損益通算できますでしょうか?両方とも雑所得で総合課税で、損益通算できると思っていたのですが正しいでしょうか? 私募ファンドの方では、損失がでて、海外FAの方では含み益がでているので通算できるなら、海外FAの利益確定を今年中にして、通算ができないなら含み益は来年に持ち越そうとおもっています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#212174
回答No.2
その他の回答 (1)
- afaft
- ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1
お礼
ありがとうございました。 ファンドの内容を確認したら原油先物をCFD取引でとなっていましたので、おっしゃるとおり申告分離課税なんだろうと思いましたが。念のため税務署に問合せをしました。ファンドかどうかは関係なく取引の形態で決まるとのことで、商品先物取引なら、申告分離課税とのことでした。(先物取引に係る雑所得等の課税の特例) もちろん、海外FXは総合課税なので、合算はできませんね。 ただ、逆に国内FXと同じ先物取引に分類されるの、国内FXとは損益合算できることが分かりました。 あやうく、間違えて申告してしまうところでした。