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主人が住宅ローンを組むことになり、父に保証人になってもらうことになりま

主人が住宅ローンを組むことになり、父に保証人になってもらうことになりました。 父がキャッシングなどの借入をしていた場合は主人名義の住宅ローンは大丈夫でしょうか?

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  • Domenica
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回答No.4

#3です。 建築法上は「分筆」の必要はないんですが、「分筆」しておかないと、今回住宅を建てるために住宅ローンを借りれば、建物の「敷地」のみならず、土地全体を担保提供しなければならなくなるため「分筆」する…ということですね。 ですから、「分筆」云々はご質問には関係なく、「父親名義の土地に息子が住宅を建てるにあたって、住宅の建設資金として息子が住宅ローンを借りるために、住宅ローン対象物件となる建物が建つ土地の所有権者が、担保提供者として連帯保証人にならなければならない。」ということになります。 要するにお義父さまがなられる「連帯保証人」は、「他の人に代わってもらうことはできない」訳です。 となれば、お義父さまが「連帯保証人」として不適格と金融機関等に判断されれば、ご主人の住宅ローンも通らない…ということになります。 お義父さまの『個人信用情報』についても、確かに審査の対象とはなります。 「担保提供者としての連帯保証人」ですから、「返済能力(=収入)」よりも「他の借入等についての利用状況、返済履歴(=信用情報)」に重きをおかれます。 キャッシングをしたことがある場合は絶対に無理…とは言い切れません。 キャッシングの利用履歴が『個人信用情報』で把握されたとしても、『個人信用情報』から把握できたのが「何度か利用したことがある」「遅れることなく約定どおりに返済をした」ということであれば、特に問題とはされないと思います。 また、住宅ローンの場合、住宅ローンの対象となる建物とその建物が建つ土地に「第一順位」で抵当権を設定します。 ご質問者さまのお宅の場合、住宅ローンでお借り入れになるのは「住宅の建設費用のみ」になりますよね。 ですが、担保提供していただくのは「土地と建物」です。 単純に考えれば「建物の価値+土地の価値>住宅ローン債務」となりますから、担保としては充分なはずです。 お義父さまが金融機関等から「連帯保証人として不適格」と判断されたとしたら、お義父さまの実際の借金は「相当なもの」だと思っていただいていいです(ご質問者さまやご主人が把握しているだけではない…と言えるかと)。 そうでなければ、「契約」というものについての認識が甘すぎるから、「信用できない人」だと判断されたと思っていただいていいです。 お父さまが連帯保証人としてNGとされた場合は、「フラット35」など、「保証要件のない」住宅ローン関連商品のご利用をご検討されるとよろしいかと思います。 これらは、「担保提供者」であっても「連帯保証人」として徴求されることがないんです。

okinawa73
質問者

お礼

分かりやすく説明していただいてありがとうございました。 審査はまだですが主人が義父に確認するたびにいろんなローンがでてくるので…ムリなんではないかと思っているところです フラット35を検討します ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • Domenica
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回答No.3

> 主人が住宅ローンを組むことになり、父に保証人になってもらうことになりました。 現在、住宅ローンを組む場合で、「保証」が必要な場合は、まず、「保証料を払って、住宅ローンの借入先金融機関が指定する保証会社に保証してもらう」ことが一般的です。 「人的保証の意味で(連帯)保証人を立てるから、保証会社の保証はなしで…。」ということは殆ど認められません。 金融機関が、「保証会社の保証は受けられなかったけれど、(諸般の事情により)どうしても貸したい」と言えば別ですが。 住宅ローンにおいて、個人が「(連帯)保証人」となる場合は、 1.保証会社が「単独では保証できないので、誰か連帯保証人を立ててほしい。そうすれば保証してもいい。」と言った時 2.(保証人予定者の)収入を合算する時 3.(保証人予定者が)住宅ローンの対象物件等に所有権持ち分がある時 など、「保証人になる理由がある時」だけです。 理由もなしに保証人になる…ということはないです。 さて、お父さまが保証人となられる理由は「何」でしょうか? > 父がキャッシングなどの借入をしていた場合は主人名義の住宅ローンは大丈夫でしょうか? キャッシングなどの借り入れをしていれば保証人にはなれない…とは限りません。 ですが、お父さまの収入と既存の借入状況等によっては、「能力不足」として連帯保証人として「認めてもらえない」ということもあります。 ただし、3の場合には、「無収入の専業主婦」であっても、連帯保証人となっていただくことがあります。 ですから、お父さまが連帯保証人となる「理由」によって、どうなるかは分かりません。 金融機関等が連帯保証人を徴求し、連帯保証人としてある人を立てようと思っても、金融機関等に「その人ではダメ」と言われれば、別の金融機関等がOKという人を探さなければ、住宅ローンを借りることはできません。 連帯保証人は、「誰でもいいから立てればいい」というものではないんです。 その可否の判断をするのは、金融機関等になります。 ですから、ご質問に答えることができるのは、ご主人が住宅ローンを借りようと考えている金融機関やその金融機関の保証会社だけになるんです。

okinawa73
質問者

補足

わかりづらい質問内容ですいませんでした。 保証人の理由は義父の土地を分筆してからその土地に家を建てようとするために父が保証人になります。 保証人がムリかもと思い、土地を贈与してもらおうと思いましたが、父はまだ65歳こえておらず…贈与税がかかりますよね?

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

住宅ローンの保証人は「連帯保証人」として「源泉徴収証」や納税証明書等の提出を求められて「信用審査」を受ける事になります。 保証人のキャッシング借入状況や収入によっては、審査に影響します。 金融審査に通らなければ保証人になれません。 その場合は、別な保証人を探す事になります。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

旦那さんの単独ではローンが組めずに保証人が必要ということであれば、その保証人が不適格と判断されればローンを組むことは出来ません。他の保証人を用意するか、旦那さん単独でも借りられる借入金額に下げるかです。