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陸山会の議決文には不合理、不自然な言葉が含まれているのはおかしい?
- 陸山会の議決文が公表され、その中に「不合理、不自然、、、」という言葉があるとされています。ただし、はっきりとした証拠はないものの、一般的な感覚からでも疑問視される内容です。
- しかし、確かな証拠がないまま一般の人が逮捕や起訴されることはあるのでしょうか?たとえば、宝くじに3回続けて当たった場合など、一般的な考え方だけで逮捕されることはないはずです。
- 偶然の出来事が多い人がいろいろ疑われることはありますが、犯罪行為や違法行為がない限り、証拠がないと逮捕されることはありません。
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会社の社長が虚偽の決算書を提出し、「秘書がやったことだから、社長に罪はない。」とした場合、一般の人は、「秘書がやったことだから、社長に責任はない・・・という言い訳が通用するか!!」と言います。 一般の社長は、「従業員がしたことは、社長の責任です。」と謝罪します。 国会議員は、「秘書がやったことだから、社長に責任はない。」と言います(秘書は、犯罪の被疑者として、起訴されたのです)。 3億円もの金を「秘書が勝手に処理した」と言い訳をしても、一般の人に「それを合理的、自然」ということが、「不合理・不自然」と思います。 検察官・裁判官は、国の特別公務員です(国民の税金で、報酬を保障されたもの)。 検察官(特別公務員)が「嫌疑不十分」と判断したものは、裁判官(特別公務員)が、「嫌疑不十分」と裁判すれば、無罪放免です。 検察官・裁判官(特別公務員)は、「一般の人間(法律を知らないもの)が、有罪にすることはできない。」と国民を馬鹿にしていると思います。 検察審査会は、一般の国民が審査するもので、「有意義」と思います。
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- tonntetete
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不合理、不自然という言葉は、小沢氏の供述の内容が不合理で不自然だ、という形で使われていますね。要するに、供述内容が不合理で不自然だからその供述は信用ならないと言っているのです。 宝くじ1等に何度も連続で当たれば疑われるとは思いますが、可能性としてありえない話ではないので、それだけで逮捕されるということは無いと思います。でも、例えば抽選日の前日に当選番号を決定する権限ある人(宝くじに詳しくないのでそんな人が居るか知りませんが)と毎回密談していた、となると一気に怪しくなるでしょう。そのときに「いや、あれは毎回翌日(発表日)の天気の話をしていたんだ」といったところで、不自然で信用ならないでしょう。密談の相手方が「実はその人の買った番号になるように頼まれていました」とか言ったら、ますます天気の話をしていたというのは嘘に思えるのではないでしょうか。
お礼
どうもありがとうございます。 >供述内容が不合理で不自然だからその供述は信用ならないと言っている どういう点を不合理、不自然と言っているのかあとで議決文をよく読んでみます。 一つ思うのは不自然とか言うのははっきり数字とかで表すことが出来ず人によって感じ方がさまざまです。一般的な考えが自然でそれ以外は不自然ということになると、ちょっと変わった考え方や個性の強い人、あるいは平均的でない家の人等、特殊な人の挙動、考え方がおかしいということになって、平均的な国民以外は悪人にされやすい傾向になったら嫌だなと思いました。 偶然の出来事がどれくらいの割合で他の人に起きているのかその平均値とかは知りませんが、偶然の出来事が平均よりも多く起きてもそれ自体は犯罪ではないです。自分の力ではどうしようもないからです。けれどそれが偶然ではないことを証明することは不可能です。 偶然だからはっきりとした証拠はないのですが、普通そういうことはないだろう、そんなに繰り返しあるわけないだろうと思われてそれが「不自然」、よって供述も信用できないと言われると辛いものがありますね。 李下の冠のように疑われるようなことをしないようにすることは出来ますが、偶然起こることを起こらないようにすることは不可能ですからね。 なので、白黒とはっきりしない証拠で起訴とかされると人ごとではないなと思いまして。
お礼
どうもありがとうございます。 >一般の社長は、「従業員がしたことは、社長の責任です。」と謝罪します。 そうですね、だから小沢さんも謝罪すれば良いと思います。もうしたのでは? >3億円もの金を「秘書が勝手に処理した」と言い訳をしても、一般の人に「それを合理的、自然」ということが、「不合理・不自然」と思います。 間違っていたらすみません。結局石川議員のやった悪いことって虚偽記載、記載ミスですよね。他の人は訂正だけで済んでいる人もいます。訂正で済む場合と虚偽記載で訴えられるのとは境界線は何なのでしょうね。 >検察審査会は、一般の国民が審査するもので、「有意義」と思います。 私は対象を検察官、警察官、裁判官、行政、国相手の検察官が起訴を猶予しそうなものに限定した方が良いような気がします。後はプロが見て罪に問えないと判断しているのだからそれをまた最初からやるのは時間と税金の無駄ではないかと思います。 こんなことしたのに、これだけですむのかという感情論を法廷で出しても裁判官も困ると思います。先日、ホームで眩暈がした人がふらついて、他人を押してその人がホームに落ちてなくなった事件がありました。あの眩暈がした人は無罪放免らしいです。普通の感情から言うとびっくりですが、故意ではない場合法律でそう決まっているからいくらおかしいと思ってもそうなります。検察審査会はこのままだと、罪に問えないのに人が亡くなっているのにおかしいだろう、なんとかしろ!みたいな感情論で裁判を行う危険が出てくると思います。