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日本国籍の日本人で海外在住者(住民票が日本にない)が、法務大臣宛の署名
日本国籍の日本人で海外在住者(住民票が日本にない)が、法務大臣宛の署名活動に署名する場合に記入する住所は、 海外の現住所でも有効でしょうか? それとも日本にある本籍地を記入すべきでしょうか?
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署名活動に必要な住所は、現住所ですから、お住まいの海外の住所を記入してください。 署名活動に本籍地を記入するものは、多分無いと思います。
日本国籍の日本人で海外在住者(住民票が日本にない)が、法務大臣宛の署名活動に署名する場合に記入する住所は、 海外の現住所でも有効でしょうか? それとも日本にある本籍地を記入すべきでしょうか?
署名活動に必要な住所は、現住所ですから、お住まいの海外の住所を記入してください。 署名活動に本籍地を記入するものは、多分無いと思います。
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