• ベストアンサー

日本国籍の日本人で海外在住者(住民票が日本にない)が、法務大臣宛の署名

日本国籍の日本人で海外在住者(住民票が日本にない)が、法務大臣宛の署名活動に署名する場合に記入する住所は、 海外の現住所でも有効でしょうか? それとも日本にある本籍地を記入すべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

署名活動に必要な住所は、現住所ですから、お住まいの海外の住所を記入してください。 署名活動に本籍地を記入するものは、多分無いと思います。

shien
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>法務大臣宛の署名活… って、具体的にどんなことですか。 いずれにしても、首長のリコールなどでもない限り、法的に定められた手続ではないでしょうから、本籍地でも海外の現住所でも何でも良いです。

shien
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 法案の即時成立を求める署名です。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

ん、住所記入は現住所で・・・ zzzzzzzzzzzzzzz

関連するQ&A