- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:本籍地記載有りの住民票 の「本籍地」)
本籍地記載有りの住民票の「本籍地」について
このQ&Aのポイント
- 本籍地記載有りの住民票(住民票の「住所」は別都道府県別住所)を発行してもらった場合、その住民票内の「本籍地」は本籍が現在登録されている住所が載るということで合っているでしょうか?
- 本籍地の筆頭者である自分の親が(数ヶ月前左記住所から引っ越したため)移籍手続きを済ませたと口頭で話しております。しかし、実際のこちらの本籍地記載有り住民票には引っ越し前の住所が本籍地として載っております。
- 親が単なる転居届を転籍届と勘違いしていて現在も本籍地は本籍地記載有り住民票にある通りであるのか、または実際に転籍済みにも関わらず本籍地記載有り住民票には反映されないものなのかどちらなのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「本籍が現在登録されている住所が載る」という事で合っています。移籍手続きを済ませても、それは単なる「住民変更届」であり、「本籍移動届」とは違いますので、改めて市役所で「本籍移動届」を出す必要があります。ですからこれは親の勘違いです。
その他の回答 (1)
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
回答No.2
親御さんの勘違い。 引越し及び住所変更届では本籍は変わりません。 養子縁組とか、結婚・出生でもしないと本籍は変わりません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 >引越し及び住所変更届では本籍は変わりません。 もちろんそこは承知なのですが、引っ越しを機に転居届とは別で、本籍地も今の住所に変えたとばかりの説明を筆頭者がしていたもので、本籍地変更ホントに済ませたとも取れ、おかしいなとなってしまいました。 他の方の回答も加味して 住民票(本籍地記載有り)を発行してそこに載ってくる方側が正しい ということでしめさせて頂きます。
お礼
ありがとうございます。 住民登録を一番はじめにした日の情報が住民票に反映される とか妙なデマを全く別のところで聞いたことがありそれも含め混乱してました。 やはり親が勘違いしてますね。