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戸籍謄本と住民票について
現在アパートで同棲しており、年内に結婚予定です。 現在、彼も私も住民票が実家のままです。 婚姻届け提出時に本籍地・住所を二人とも彼の本籍地にし、住民票の移動を私だけアパートの住所にした場合何か不都合が発生する可能性はありますか? ※まとめますと戸籍では夫婦とも本籍地・住所同じ 住民票では夫は実家のままでアパート住まい 妻だけアパートに住民票を移す です。 宜しくお願いします。
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- takuranke
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住民基本台帳法 (転入届) 第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 一 氏名 二 住所 三 転入をした年月日 四 従前の住所 五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項 2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。 第五十三条 第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。 2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。 簡単にいえば転入(他の場所から引っ越した場合)した日を含め14日以内に転入先に住民票を移さなければいけません。 これを行わなかった場合は科料になります。 行政が厳密にやっていないだけで違法は違法です。 また、住民票があるところで、長い間在住が確認されない場合、抹消されるという話を聞いたことがあります。
- mappy0213
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別になんら支障はないですよ これに支障があるとしたら単身赴任なんかできなくなりますよ
お礼
ありがとうございます。 すみません 何か頭ごちゃごちゃになってしまい
お礼
おぉぉ(°д°;;) 怒られる&罰金とられるんですね。 婚姻届けは現在の住民票住所で記入し、なるべく急いで今のアパートに住民票の転入転出をするようにします。(若しくは婚姻届けと住民票変更同時手続きで) ありがとうございます