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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私の母は精神的な病院で私が中学生のころから治療を受けていますので、)

母の精神病治療から考える障害者年金の申請方法と制度

このQ&Aのポイント
  • 私の母は中学生のころから精神病院で治療を受けていますが、現在は落ち着いています。
  • 私は母の負担や父の障害との関係も考慮し、障害者年金の申請を検討しています。
  • 具体的には、障害者年金の制度や申請方法だけでなく、介護保険などの社会的な繋がりも欲しいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#140269
noname#140269
回答No.1

まずは主治医の診断書が必要になります。診断書を持って役所に行き、「障害者手帳」を交付してもらいます。かかりつけの病院のケースワーカーさんにその辺りの事を、まずは相談してください。精神障害は余程の事が無い限り2級以上は認められません。殆どが3級です。お母様も薬を飲めば落ち着くという事なので、3級の手帳が交付されるものと思われます(私も3級です)。ただし、私もケースワーカーさんに障害者年金について聞いた事があるのですが、書く書類が一杯あって、精神疾患の人はそれだけでもう参ってしまうんだそうです。ですから、申請するにしても何にしても、kinen88779さんが付いていってあげてください。 手帳を交付されれば、公共の乗り物(JR以外、バス・地下鉄)は何万円分かのカードが貰えますし、市町村の運営する施設、例えば美術館・体育館等は、割安になります。あとはNPO法人等で運営するデイケア施設等も無料で利用できます。そういった施設に行けば、周りはみんなそういった何らかの疾患を持ってる方々ばかりなので、「入院」となれば聞こえは悪いですが「通所」なら、お母様も抵抗は無い筈です。そうゆう所へ行き、施設の人や周囲とコミニュケーションを取る、という事も出来ますし、コーヒータイムやゲームタイム(施設により内容は異なりますが)等がありますので、お母様も充分に心のケアが出来るものと思われます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm
kinen88779
質問者

お礼

長い間お礼をできず申し訳ありませんでした。 そうですね。 丁寧にご説明いただき感謝しています。 実際進めてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#119630
noname#119630
回答No.4

 専門的知識を持った方の後で申し訳ありません が。  近所に「民生児童委員」などという人はいませんか。 わかりやすく説明してくれます。 または、役所との橋渡しをしてくれます。 役所に電話すれば貴方の地区を担当する委員を教えてくれます。 また、その人に相談しにくい事情があれば、他の委員を教えてくれます。 地区の名誉職であり、信頼される人がなっているようです。  

kinen88779
質問者

お礼

長い間お礼をできず申し訳ありませんでした。 そうですね。 民生委員の方が名誉職で、そのように信頼される方とは知りませんでした。 検討してみます。 ありがとうございました。

  • pojipoji
  • ベストアンサー率32% (53/161)
回答No.3

こんにちは 老齢と障害を理由とする年金は同時には受給できませんので、どちらかを選択することになります。 平成22年度の金額は2級の障害基礎年金年額792,100円、2級の障害基礎年金990,100円です。 障害認定日での請求については、初診が20年以上前ということを考えると、このご病気での初診日から1年6月過ぎに障害基礎年金1級2級の障害に達しておられたという診断書を書いてもらうことはかなり困難であり、同一医院又は病院にずっとかかっており、運良くカルテが廃棄されずに残っていたというような特殊事情がある場合のみ可能性があります。 現在重くなり、1、2級の状態にあるという事後重症での請求が考えられますが、この場合65歳になられるまでに請求する必要があります。ただし、現在受給しておられる年金が、繰上げ請求による老齢基礎年金である場合は請求できません。 繰上げ請求の老齢基礎年金ではなく、以前お勤めの期間がある場合の特別支給の老齢厚生年金である場合は請求できます。この場合現在の年金の受給額のうち定額部分はお母さんのお勤めであった期間に応じて計算されていますので、65歳以降の老齢基礎年金の金額とは相当違う可能性があります。 障害基礎年金2級と老齢基礎年金の全期間納付済みの金額は同額です。老齢年金は第三号被保険者の期間や厚生年金加入の期間を含め国民年金納付済み期間がいくらあったかによって変わってきますので65歳になった時の金額を年金事務所で調べてもらい比較して参考にしてください。 老齢の年金を選択した場合、お父さんがお勤めの期間が長いなど、配偶者の加給年金を受けておられる場合は、下の資料のような取り扱いとなり、振替加算が付くと思われますが、障害の年金を選択した場合は支給停止となります。 とりあえずは、現在の障害の状態が障害基礎年金1、2級の状態になっておられるかどうか主治医にご相談をされ、65歳からの老齢の年金との金額の比較をされ、障害基礎年金を請求することに決められた場合は早めに年金事務所か市町村の年金窓口に相談されることをおすすめします。おだいじに。 以下日本年金機構の資料です。 (2) 一人一年金の原則 複数の基礎年金の受給権者となった場合は、いずれか一つの基礎年金を選択することとされました。 (1) 繰上げ請求をする場合の注意点 イ受給権発生後は、事後重症などによる障害基礎年金や障害厚生年金の裁定請求をすることができなくなります。(法附則9の2の3) 3 振替加算(60改正法附則14) 厚生年金保険などの被用者年金制度では、受給権発生時に、老齢を支給事由とする年金(原則として加入期間が20年以上ある者)または、1級もしくは2級の障害を支給事由とする年金の受給権者によって生計を維持されている配偶者がいる場合、その配偶者に加給年金額が加算されることとなっています。この加給年金額は、対象となる配偶者が65歳に達すると配偶者本人の老齢基礎年金の受給権が発生するため打ち切られることとなりますが、その代わりに65歳に達した配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」として生年月日に応じた額が加算されることとなります。 (60改正法附則14(1)) (5) 振替加算が支給停止される場合 老齢基礎年金に振替加算されている者が、障害基礎年金や障害厚生年金(1級又は2級)や障害共済年金(1級又は2級)といった公的年金制度などから障害を支給事由とするの年金を受給する場合には振替加算は支給停止されます。(60改正法附則14(2)) 振替加算額(平成22年度) 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ  100,300円 障害基礎年金受給資格要件 被保険者要件 障害の原因となった病気やケガの初診日に被保険者であること(被保険者であったこと) 保険料納付要件 保険料を納めた期間と保険料を免除された期間の合計が全期間の2/3以上あること (初診日の属する月の前々月以前の期間) 平成28年3月31日までに初診日がある場合には、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ納付要件を満たすこととなります。 障害程度の要件 障害認定日に法律で定める障害の程度(障害等級1級・2級)に該当していること 「初診日」 障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日をいいます。 この初診日に被保険者であること、または、被保険者であった者の場合は60歳以上65歳未満で日本国内に在住していたことや、初診日前の保険料の納付状況が、受給のための重要なポイントとなります。 「障害認定日」 障害基礎年金の支給を受けることのできる障害の程度の状態にあるかを判断する日をいい

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokunen_02.pdf
kinen88779
質問者

お礼

長い間お礼をできず申し訳ありませんでした。 初診から長い年月が経っていますので、難しいですね。 一度社会保険事務所に相談したいと思います。 大変詳しく ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

お住まいを管轄している役所の福祉課か保護課などに、直接、問合せしましょう。 一概に回答できる質問ではありませんので、悪しからず。地域、世帯環境等などによって、全く異なる場合があります。 当然のことながら、お住まいになっている都道府県(市町村発行ではありません)から、障害者手帳の交付を既に受けられ、高度の障害者と認定されることが必要だと思います。

kinen88779
質問者

お礼

長い間お礼をできず申し訳ありませんでした。 そうですね。 実際進めてみます。 ありがとうございました。

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