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未成年育成条例への抵触、非抵触、処遇について
未成年育成条例の一般的な解釈について、ご存じのかた、アドバイスのご協力お願いします。 先日、友人(25才男性で私と同い年)に夜中の3時すぎに遊ぼうと 誘われて、遊んだのですが、その場には友人の彼女とその 女友達がいました。で、ドライブだけして、朝方家路についたのですが、 なんとその女の子たちは18才の未成年であったようなのです。 ネットで色々調べていましたら、育成条例なるものが存在しており、 私は条例に抵触してしまうのか否か、抵触している場合は、 どのような処遇を受けてしまうのか、についてご教示お願い申し上げます
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- lupan344
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回答No.2
51才、既婚男性です。 青少年保護条例、育成条例等で規制されているのは、18才未満の男女です。 18才以上(女性の場合は16才)の場合は、結婚も可能なので、規制対象外としているのでしょう。 なお、上記の理由から、女性の場合は既婚女性は対象外となっています。(男性は18才未満では結婚できないので、除外する必要が無い) 基本的には、行動規制としては、条例のとおりだと思います。 相手の女性が18才なら、問題は無いと思いますが、高校生などの場合は、別の意味で補導対象となる可能性はありますね。 ちなみに、ほとんどの青少年保護・育成条例では、18才未満の男女は、夜11(地域によっては10時)以降の外出は、保護者の同意もしくは同伴が必要です。 罰則は、各自治体の条例を参照してください。
- dogday
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回答No.1
青少年保護育成条例は、都道府県条例なので、県ごとに処罰が違います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%82%B2%E6%88%90%E6%9D%A1%E4%BE%8B