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法律関係

出された課題がわかりません。 概要 青少年保護育成条例が各都道府県に定められています。 甲(16歳以上18歳未満)は乙(成人)に使用済み下着を販売。しかし性交、わいせつ行為、性器等を見せる行為はなかった。 (1)都道府県の条例において「青少年の使用済み下着、唾液、糞尿等~の売買を禁止」と記されている都道府県と記されていない都道府県がある。記されていない場合、甲、乙は罪になるか考えよ。 (2)東京都においては(1)の項があるが、各都道府県において何故このような違いがあるか考えよ。 自分は物理学科で学際科目初めての法律系とりました。ちんぷんかんぷんです。 自分の考え。 (1)甲は無罪、乙は児童買春 (2) 提出する、議会、議員が違うから(苦笑)まったく思いつかないです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • seble
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回答No.2

買春は売春に対応する言葉なので売春防止法がらみですが (違法とする条文はない) 児童買春は児童福祉法です。 もちろん、元は育成条例なので今も条文は残っていますが、法律に条文ができたので法律の方が優先されます。 売春に対して買春であり、下着を売る事は売春でもなければ故に買春でも無いという意味です。 また、児童福祉法では児童に対するわいせつ行為全体を禁止しており、買う、つまり金銭の授受は問題にされていません。 売春防止法ではお金が絡まなければ何も問題なく、すなわち売春とはお金が絡んで初めて成立します。という事は買春とはお金を払う事のみを呼びます。 しかし、児童に対しての場合は、無償であっても違法となります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

まず条文を良く読んで下さい。一応、日本語なのでじっくり読めばそれなりに理解できます。 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html (着用済み下着等の買受け等の禁止) 第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。 2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。 買う事を禁止されていますが買春ではありません。買春とは売春防止法に関連して性行為をいいます。下着買って何が悪い?青少年から使用済み下着を買う事が東京都の青少年保護育成条例違反になるだけです。 東京都では記されているから違反ですが、この条文がない県なら当然に無罪です。買っちゃいけないとどこにも書いてないなら買っても良いのです。従って乙も無罪。 2は私もよく分かりませんが、お家事情かなんかでしょきっと。 東京は乱れてるから、、w と同時に風俗関係も多いので、未成年がそういう方面へはまりやすいのかとも思います。

abc25322001
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ありませんm(__)m ありがとうございます、児童買春は別の法律だったんですね。 参考になりました。