- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:化学物質等安全データシート(ガラス)にの含有量[重量%]と[質量%]の)
化学物質等安全データシート(ガラス)における重量%と質量%の違いとは?
このQ&Aのポイント
- 化学物質等安全データシート(ガラス)において、労働安全衛生法と化学物質管理促進法の2つの含有量の表示方法があります。
- 労働安全衛生法の欄では、含有量が重量%で表示され、例えば0~20、30~40のように範囲で表現されます。
- 一方、化学物質管理促進法の欄では、含有量が質量%で表示され、具体的な数字で表現されます。実際の含有報告をする際には、どちらの数字を用いるかについては、該当する法律や規制に基づいて決める必要があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
元化学メーカー研究所勤務&衛生管理者です。 結論から言うと、労働安全衛生法(以下、安衛法)は 10%単位での記載が認められているため 「36.7%」を「30~40」と書くことができますが、 化学物質管理促進法(以下PRTR法)では このような幅を持たせた記載が認められておらず 具体的な数値を有効数字2桁で書く必要があります。 同じ値が異なる表記になっているのはこのためです (両方書いてあるのは単なる親切(?)だと思います。)。 「含有報告」とおっしゃるのがどこへの報告か分かりませんが、 特に差し支えがなければPRTR法上の記載に基づくべきでしょう。 お客さん相手だったりすると、 どのみちMSDSに書かなきゃいけませんしね。 お役所への届け出や認可であれば 管轄官庁に確認すればどちらの値が必要か教えてくれますが、 この場合も特に理由がなければ具体的な(PRTR向けの) 数値を記載するのが好ましいです。 理由は推測ですが、安衛法は労働者の 作業時の安全を確保することを目的とした法律なので 特に有害な物質でない限りざっくりした記載でも支障がない (何がどのくらい入っているか分かればいい)のに対し、 PRTR法は化学物質の製造・移動・排出量を 正確に把握することが目的なので、できる限り 厳密な数値を記載しなければ意味がない、 ということなのではないでしょうか。
お礼
労働安全衛生法は、10%単位での記載が認められているこ事と、化学物質管理促進法では幅を持たせた記載が認められいないという事を始めて知りました。実際、顧客への含有報告としては、化学物質管理促進法の含有量の記載をするべきですね。本当にありがとうございました。