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これって、不当労働行為にあたりますか?

これって、不当労働行為にあたりますか? アルバイト(1日6時間、週5日勤務、土日祝日休み)で働いているのですが、ある日突然、会社の上司から日曜日に「仕事ではないけれど仕事に密接に関係しているものだから、出席しなさい。」と言われ1時間ほどの講習会に強制的に出席をさせられます。勤務して3年経つのですが、今まで1度も出席するよう言われたこともないし、ましてや、いきなり回覧で過去にわたり欠席が続いた者は必ず出席するようにと報告されました。子供もいるので出席は難しいと伝えると、嫌味を言われました。 他の社員曰く、アルバイトは出席しなくていいんだよ。と言われました。 もちろん、その日は給料もでませんし、交通費もでません。 出席しなければいけませんか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>会社の上司から日曜日に「仕事ではないけれど仕事に密接に関係しているものだから、出席しなさい。」と言われ1時間ほどの講習会に強制的に出席をさせられます 上記は、「上司」からも命令になりますから「業務」となります。 ですから、「時給」が発生します。 この文言が「可能であれば」「できれば」となれば自由範囲になりますが、「出席しなさい」は業務命令となります。 この場合は、「通勤」扱いになりますから、定期以外の場合は「請求」が交通費としてできます。 過去には「自宅待機」を指示したので、文言の強制文言があって「有給」と判決された事例もあります。 上司には上記の内容を伝え、「業務命令」かの確認をしてください。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

不当労働行為ではありません。 不当労働行為は、使用者が行う労働組合運動に対する妨害行為のことで、労働組合法において禁止されている行為のことです。 人事課などに、任意参加か業務なのか、業務の場合アルバイトも対象なのか確認してみてください。 業務でありアルバイトも対象の場合、託児所は用意してくれるか聞いてみては。 それが困難なら出席できないと言えばいいと思います。 ちなみに業務で出席した場合、当然賃金が支払われなくては違法ですので、支払が無ければ請求できます、 交通費は、勤務先と同じ場所で行われる場合で、定期券があれば交通費の支払は無いです。

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