• 締切済み

はじめまして。

はじめまして。 皆様、どうか知恵をお貸し下さい。 実は私の親が1900万円の借金をしております。 以前(10年くらい前)に既に自己破産をしており、2度目の自己破産はできない状態です。 また、3人兄弟なのですが、姉が連帯保証人の状態です。 兄弟で等分にして支払いをしていく予定ですが、実は結婚を考えている人がいます。 彼の親は猛反対(当然)です。 今後の未来もあるのですが、親・兄弟を見捨てる事はどうしても出来ません。 縁を切る何てことは絶対に出来ないです。 親は66歳の為支払をする返済能力はゼロです。 親の借金を自分が肩代わりして自己破産をする事は可能でしょうか? 因みに弁護士には相談し、当初4000万円の借金が1900万円まで減らせました。 しかし、これが最善と判断され、これ以上は安くすることは出来ないといわれました。 皆様どうか知恵をお貸し頂きますようお願い致します。

みんなの回答

  • 4649-893
  • ベストアンサー率38% (38/98)
回答No.3

10年経過していれば再度、破産&免責可能かと思われます。 但し、1回破産し更に高額な借金を出来たのは連帯保証人(お姉さん)の信用があります。 再度、借金をチャラにするのであれば親と連帯保証人のお姉さんが同時に破産しなくてはいけません。 お姉さんは4000万円の保証人が出来る位の力のある方のようですので破産したくなければお姉さんが保証人として代位弁済しなくてはなりません。

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.2

弁護士に相談してそう言われたのなら,それがすべてでしょう。 素人回答にそれ以上のなにをお望みですか? 諦めなさい。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 2度目の自己破産はできない状態です。 この理由は何でしょうか。 法律により、破産の免責は7年以内は出来ないことと決められていますが、10年以上前なら出来るはずだからです。 > 親の借金を自分が肩代わりして自己破産をする事は可能でしょうか? 出来ない。

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