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質問が2つあります

質問が2つあります 死亡ひき逃げ事件で執行猶予がついた例は今まであったりするんですか? 裁判で実刑の判決を下されたら その場から刑務所に送られるんですか? 詳しい回答お待ちしてます…

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

執行猶予には条件が多々あります。 1:被害者に重大過失がある 2:示談に成立見込みがある 3:反省している 4:生活基盤が加害者が支えている 上記の内容が最低必要になります。 >裁判で実刑の判決を下されたらその場から刑務所に送られるんですか? この場合は、「拘置所」に収監されます。 控訴期間が終了するまでは、保釈されていれば「収監」はありません。 終了に期日までに「検察庁」への出頭する書面が送られてきます。 控訴期間が終了した翌日に検察庁に出向き、「拘束」されて拘置所に護送されます。 その後「分類」を受けて「受刑刑務所」が決定して、護送されます。 最初から拘置所に収監されていれば、そのまま控訴期間が終了するまでは「未決」として扱われ、その後は「受刑」にかわりますから拘置所の対応がかわります。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.4
回答No.3

詳しい回答って言うても、実刑になるか猶予付くかは、本職の裁判官でもしょっちゅう悩む位難しい問題ですわ。絶対的な基準なんて最初からありません。 何故?どんだけ?詳しく答えたら良いんです?

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

一応ソースをどうぞ http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/keisibo-3.html 実刑判決が出たら刑務所に移送されます。一度家に帰ったりは出来ません。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

ありますよ。 極端な例で言うと、酔っぱらって道路上に寝ていた人を轢いて逃げて、その後自首した場合とか。 このぐらいのケースなら罰金刑で済むこともあります。 けど相手に過失が無かったら間違いなく実刑です。

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