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押尾容疑者の今後
薬物で逮捕され、執行猶予付きの判決がでましたが、再逮捕されました。この再逮捕は、同じ事件内のことかと思うのですが、既に執行猶予がついているので、この猶予が取り消されて実刑になるのでしょうか? 同じ事件内のことなら、全て問題が出てから纏めて判決するのと、今回みたいに後出しの物では、刑期が違ったりするのでしょうか? 押尾容疑者、、、10年くらい実刑になったら、、、、ご愁傷様です。
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検察は、保護責任者遺棄致死で最終的には立件したいでしょうから・・・ その罪が一番重いと思いますよ。当然実刑。 あと、こいつからクスリの入手経路、売人、いまだにやってる人間を なんとしても吐かせないと・・・ どれだけの人間が今後つかまるか・・・ ※わたしはちょうど吉川晃司さんの無人島生活の未公開シーンの放送を 録画してたら、ニュース速報のテロップが入ってて・・・ みたら押尾の逮捕状請求のニュースで・・・再生しても毎回あのJNNの 緊迫感を掻き立てられる独特の音が決まった時間にながれるので ホントに迷惑してます。いい加減にして欲しいです。 完全に押尾に水さされまくり・・・最悪です。
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- oska
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>猶予が取り消されて実刑になるのでしょうか? 猶予は、取り消しになりません。 現在の執行猶予は「麻薬使用」についての、罪状です。 ですから、再び麻薬使用を行なわない限り「この罪状での執行猶予は継続」します。 >今回みたいに後出しの物では、刑期が違ったりするのでしょうか? その通りです。 今回は、保護遺棄責任を問われての逮捕です。 麻薬使用での刑は確定していますが、今回の保護遺棄責任に付いては未だ操作段階です。 ご存知の様に、刑は「各犯罪ごとに実刑が決まる」もので「各犯罪を合計する」ものではありません。 麻薬使用・所持だけなら、数年後には芸能界復帰です。 ♪どんな時も どんな時も♪とんぼがほら?♪が、芸能界の常識です。 解かる人には、この意味がわかります。
- x530
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罪状は別です。 ・前回は、合成麻薬MDMA使用の罪で懲役1年6月、執行猶予5年の有罪が確定です。 ・今回は、飲食店従業員に合成麻薬MDMAを譲渡した、麻薬取締法違反(譲渡)の疑いで逮捕。 ・次回は、押尾容疑者が服用過多の危険性を知っていながら、意識を失った飲食店従業員に対して119番通報などの救護措置を怠った「保護責任者遺棄」容疑で、もう一度逮捕じゃないか?
- J_Hiragi
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>既に執行猶予がついているので、この猶予が取り消されて実刑になるのでしょうか? →罪状が同じか類似のものであれば、ありえます。 押尾の場合は下手をすると別件なので執行猶予もありえます。 >今回みたいに後出しの物では、刑期が違ったりするのでしょうか? →問題は罪状です。日本には刑期の累計はないので 単純に一番重い罪状の刑期があてはめられます。