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3年位前からある消費者金融を利用しています。金利は29%近くですが6月

3年位前からある消費者金融を利用しています。金利は29%近くですが6月から貸金業法とか利息制限法が改正されそんな高利は違法となると聞いています。それなのに今日に至るも金利の引下げはありません。黙っていては従来どおりの高利がそのまま適用されるのでしょうか。訴えれば刑罰の対象になるのでしょうか。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

・法改正は6/18からですが、対象になる貸付は改正後の貸付からになります(6/18以降の貸付から)  それ以前の契約に関しては、現状のままの金利と成ります ・お借りになっている、消費者金融会社に金利の見直しが出来ないかお願いしてみる・・とか  新規の借入を行なって、現在の債務を一括返済に出来ないか相談してみる(新しい契約になるので、法改正後の金利で返済になる)・・とか  先方が了承すればしめた物です・・トライする価値はありますよ ・過払い請求をしてもかまいませんが、残積(残っている元本)が0にならないと(払いすぎた金利分で、残っている元本分を全て充填出来るかどうか・・出来れば完済になるので・・信用情報上は疵がつかない)、(過払い分を元本に充当しても、元本分が残った場合は、それを支払う必要があるので)債務整理をした事にになりますから・・いわゆるブラックの状態になりますのでご注意下さい  (3年前からの借入なら、元本は0にはなりませんから、過払い等はお勧めしません)

shin-shi
質問者

お礼

6人目にしてようやく満足な回答に到達できました。一知半解というよりでたらめな情報ばかり寄せられて困惑していました。貴殿には質問に的確に答えて下さりありがとうございました。それにブラックのことまで付言していただき感謝いたします。正当な権利を行使してブラックというのも理不尽ですが、仕方ありません。

その他の回答 (5)

回答No.5

あなたが契約した時点で29%の金利はグレーゾーンだったかも知れません。 しかし、正常な判断能力のある大人として、貸付金利に合意した上で契約した時点で、合法金利です。 そして、6月の改正が適用されるのは法律の施行後の新たな契約に対してです。 したがって、あなたは29%の金利を支払う義務があります。 訴える権利はありませんし、業者も刑罰の対象にはなりません。 契約当時、あなたが、心神耗弱状態で正常な判断能力が無かったか、制限能力者で有ったことを証明できれば話は違ってきます。 あなたが合意して交わした契約ですよ。それを後から「金利を下げさせてもらいます」というのが通るとすると、どういうことが起こるか理解してますか?。 仮に、あなたが住宅ローンを2%で契約したとしても、後で銀行が「やっぱり10%に上げさせてもらいます」っていうのを許すことになるんですよ。

shin-shi
質問者

お礼

「6月の改正は、施行後の新たな契約に対して」だから既存の借入れについては「29%の金利を支払う義務があります。訴える権利もありません」と。既存の借入れに遡及しないという点を除けば、これは明らかに誤りです。 もう一点。私が「29%を下げて下さい」というのが筋違いであるかの如き記述も大間違いです。他人へ教えるのならば前述の基礎的な文献をよく勉強をしてからにして下さい。明らかに間違った見解(解釈や判断の違いではないから重大)を世に発信するとは飛語流言の類です。借りる方と貸す方の本源的な力関係の優劣を念頭に貸金業法や利限法が立法化されています。更に消費者保護法も随所で睨みをきかせています。従って「利限法のレベルまで下げて下さい」というのは借手の権利なのです。 契約自由の原則は、ところどころに制約や修正を加えないと世の中いびつになっていく一方です。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>金利は29%近くですが6月から貸金業法とか利息制限法が改正されそんな高利は違法となると聞いています。 日本の法律は、韓国と異なって「過去に遡及して適用しない」事になっています。 法改正前に、各サラ金が金利20%に抑えたのも「サラ金会社の自主的な経営判断」です。 体力が無いサラ金は、法改正施工まで金利を下げていません。 質問者さまの場合、法改正以前の契約です。 グレーゾン金利は、ブラックゾーン金利ではありません。 >それなのに今日に至るも金利の引下げはありません。 当然ですね。 先に書いた通りです。 既存貸付の上限利率は、変わらないのです。 ただ、体力のあるサラ金では「融資額によって、金利を下げる場合がある」ようです。 >訴えれば刑罰の対象になるのでしょうか。 訴える事は、憲法でも保証された日本人の権利です。 自由に、訴えて下さい。 但し、恥をかくのは質問者さまです。 過払い請求は「グレーゾーン金利分を返還して欲しい」と、サラ金にお願いする事です。 グレーゾーン金利を超えている金利分は、違法ですから返還を要求する事が可能です。 が、グレーゾン金利分は「双方の合意」でしかありません。 バブル景気に沸いている弁護士事務所のCMでも「余分に払った金利が、戻ってくる事があります」となっていますよね。 「戻ってきます」とは、どこの弁護士事務所・司法書士事務所のCMでも断定していません。 多く居るのです。 借りる時はペコペコして、契約内容に納得して金銭消費貸借契約を結んでいるのに、返済となると色々と苦情・いちゃもんを債務者がね。 質問者さまの場合、単純に疑問点を質問しているだけだと思いますが・・・。

shin-shi
質問者

お礼

回答者さんは「違法」の金利と「無効」の金利とを混同していませんか。従来のグレーゾーン金利は「無効」なのであって私のように任意に払っている限り処罰の対象にならないというだけです。

  • yasu0304
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

お金を借りた消費者金融に電話か口頭で、このままでは毎月の支払いが難しい(嘘でもいいので)事を相談してみてください。いきなり債務整理されて損失をくらうより 今より金利を低くしてでも自力で支払わせようと妥協案を出してくると思います。何社からどのくらい借りてるのか知りませんが、まずは 金融会社に相談してみるのが良いと思います。

shin-shi
質問者

お礼

施行日前からの契約は従来どおりの金利適用だとすれば、先ずは仰るとおりの対応が筋ですね。 もし応じてくれなければ過払い請求を当初借入日に遡って民事調停か少額訴訟で申し立ててやってみます。大変的を射たご回答に感謝します。

noname#124369
noname#124369
回答No.2

改正を逆手に取って、安易に「高利だ」「違法だ」「刑事罰だ」と言う前に、「いつ」「何円借りて」「それをどのように返済しているのか」の『取引履歴』を金融業者に求めて計算してみてください。(あなたがこれまでに、返済を遅滞し遅延損害金が、現在発生していないか、の確認も必要です) 計算方法が分からない場合は、その資料を持って最寄の簡易裁判所窓口に行って相談してみてください。申立用紙、書き方、費用(格安)など説明してくれますし、民事調停委員が仲介し(弁護士、司法書士などに依頼しないで)自分だけで解決できます。 ご参考までに☆

shin-shi
質問者

お礼

フウフウ言いながらも約定どおり払っているので延滞金もなければ不払利息もありません。従って取引履歴をとる必要もありません。見直し計算はソフトを用いれば自分でもできます。特定調停のことも言われるまでもなく承知しています。

  • hoiho1111
  • ベストアンサー率16% (10/59)
回答No.1

利息の利率をわかっていいて借りておいてそれはないんじゃないのか? 貸してもらって助かったという気持ちはないのか? 気に入らないんだったら全額返済すりゃいいじゃん! かえすものきちんとかえさないヤツほどいろいろイチャモンつけるんだよな

shin-shi
質問者

お礼

折角の回答ですがサッパリ意味がわかりません。ここのカテゴリーは感情論や人情論でやりとりする場ではないはずです。もっと論理的に回答下さることを期待しております。

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