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消費者金融の過払いについて。

消費者金融は利息制限法に違反しているので、 払いすぎた分は帰ってくる事を最近知りました。 私は今29歳です。 以前プロ○スで50万円くらい借りてましたが、今はすでに完済しています。 借りていたのは私が19歳の頃です。 もう10年以上月日が経過していますが、今でも申請をすれば返ってくるのでしょうか? それともこの利息制限法は最近できた法律なのでしょうか? どなたか詳しい方いましたら、どんなことでも良いので教えてください。

みんなの回答

回答No.5

過払い金請求の時効は、完済後10年です。 司法書士の先生が言っていたため、間違いないと思います。

  • manno1966
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回答No.4

時効の壁が問題となります。 相手は業者ですから、借りた場合は5年で時効となる商事債権です。 このことから取引履歴も5年保存です。取引履歴がないと再計算できず、請求が難しいです。現在はそれ以上の期間保存するよう指導されているようですが。 時効に関する規定は幾つかあって、5年から最大20年のものでまあります。法律を理解して請求の理屈を作らないと負けます。 50万円借りて2年程度で返済した場合、帰ってくるのは10万円程度と思いますが、どれくらいの期間借りていたのでしょうか。 手間とリスクをかけるだけのメリットが有るかを考えないと。

  • morito_55
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回答No.3

#2です。 質問を読み直して気になりました。 19歳で借り入れして、今29歳ということですよね。 完済したのは、何歳のときでしょうか。 完済後10年経っていますか。 完済後、10年経っていなければ、100%過払い金は戻ってきます。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

過払い金の消滅時効は10年であるため、ちょっと難しいかもしれませんね。 その間に1回でも、借入などがあれば可能ですが、まるまる10年以上経っているとなると、相手も強気に出てきます。 訴訟が、絶対条件になると思いますが、勝ち目は・・・・?

回答No.1

>もう10年以上月日が経過していますが、今でも申請をすれば返ってくるのでしょうか? 恐らく返ってくる可能性が高いでしょう。しかし、必ず返ってくると保証できるものではないです。業者がゴネれば裁判などしたりします。弁護士か司法書士に相談してみましょう。ただ、完済しているとはいえ、返還請求すれば、ブラックリストには載る可能性があります。 >それともこの利息制限法は最近できた法律なのでしょうか? いえいえ。随分前に存在した法律です。確かに業者は利息制限法の利息以上とってきましたが、それは利息制限法第1条2項で、『債務者が任意に超過部分の利息を払った場合は、返還請求できない』とあったので有効だったんです。ただ、社会問題化して来ましたので、この”任意”というものをどんどん裁判所が厳格に解釈して、いまではほとんど認められなくなってしまったんですよ。

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