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消費者金融の利息について

親類が数社の消費者金融から借金をしておりました。 明細書を貰って、利息を計算してみたところ、数社の利息全てが30パーセント近いものになりました。 全ての借金は、利息制限法の改定前に最初の契約をしており(2002年辺り)、そこから借りて返してはまた借りるを繰り返していたようです。 利息制限法の改定などについて少し調べたのですが、新旧色々な情報が散らばっており、現在の状況が良くわかりませんでした。 そこで、質問させてください。 1、いわゆるグレーゾーン金利というものは、現在完全な違法となっているのでしょうか?また、そのことに関して処罰はあるのでしょうか? 2、改定後に契約をした借金には、グレーゾーン金利は使われていないのでしょうか?また、使う事は出来ないのでしょうか? 3、法の改定前からの借金は、その金利がグレーゾーンでも、債務者が言い出せば返すなり、下げるなりするけど、黙っているなら知らん顔。 大手も含め、多くの消費者金融は、今現在もそう言う姿勢なのでしょうか? 4、もし、質問3が、YESなのであれば、払いすぎた利息を返すとCMでもやっていた武●士は、何故返金をしたのでしょうか? 特定調停の申し立てを検討しております。 知識のある方、また、自分も同じ状況で特定調停をした!という方など居られましたら、 是非ご回答御願い致します。

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  • manno1966
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回答No.2

> 1、いわゆるグレーゾーン金利というものは、現在完全な違法となっているのでしょうか?また、そのことに関して処罰はあるのでしょうか? 改正貸金業規正法と、出資法により、制限されています。 罰則もあります。 > 2、改定後に契約をした借金には、グレーゾーン金利は使われていないのでしょうか?また、使う事は出来ないのでしょうか? 出来る。 改正されてから、施行まで日数がある。 グレーゾーン金利の場合は影響が大きいので段階的に施行された。 改正されてから完全施行までは数年という期間がおかれた。 > 3、法の改定前からの借金は 大手は施行前に適法の金利になった。 ただ、法律は遡及適用されないので、施行前の契約で借りてから返済のみを行うようなローンには適用義務はない。 > 4、もし、質問3が、YESなのであれば、払いすぎた利息を返すとCMでもやっていた武●士は、何故返金をしたのでしょうか? 破たんしたから、債権処理を行う必要があったので。

yosida555
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 質問にわかりやすく答えて頂き、非常に勉強になりました。 >法律は遡及適用されないので、施行前の契約で借りてから返済のみを行うようなローンには適用義務はない。 特にこの一文に関しては、本当に欲しい情報でしたので、助かりました。 頂いたお知恵を生かして問題解決に臨みたいと思います。 有難う御座いました。

その他の回答 (2)

noname#135772
noname#135772
回答No.3

知人が過払い請求をしています。 やはり、借りては返す、また借りるを繰り返して いたようです。 けれど、それをすると、計算が複雑になり素人では 難しいようです。 しかも、現在消費者金融に過払い請求が増えたため 過払い金全額を返してもらえるのは難しいそうです。 区や市などの無料相談を利用したりして、まずは相談 をして、弁護士を立てて話し合いから始めた方が良いの ではないですか? 件数毎に手付金・報酬が弁護士によって違いますが、 金融会社との付き合いが長く、現在銀行と提携している 所はかなりの確率で取り返せるはずです。 正し、時効が10年ですので、一日も早く始めた方が 良いと思います。 裁判なしでも、半年くらいはかかると思っていたほうが 良いですよ。最初から特別調停をするよりは良いと思います。

yosida555
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 お知り合いの方は過払いの返還請求をしてらっしゃるのですね。 先日裁判所に出向いた際にも、過払いの裁判が今は難しくなっていると聞きました。 私の親類のケースも過払いが発生しているから返還請求をやっても良いのではないかと助言を受けましたので、親類と相談して方向を探っていこうと思います。 貴重なご意見を有難う御座いました。

  • asato87
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回答No.1

貸金業者が業として行う貸金については、利息制限法を超える利率での貸付は違法で、処罰の対象です。 上限金利規制と呼ばれるものがまずあり、年率20%です。これを超える貸付は刑事罰が科されますが、これは出資法の規定によります。 また、20%は超えていなくても、利息制限法を超える利率での貸付、つまり昔のグレーゾーンに相当する部分です、は貸金業法という法律に基より処罰されます。 消費者金融は貸金業法の適用を受けますので、貸金業法に基づき登録が必要ですし、利息制限法を超える貸付は上記のとおり処罰の対象です。 まっとうな消費者金融業者なら、貸金業法が改正された昨年からは登録上チェックされますから、利息制限法を超える貸付はやれませんし、やっていないはずです。 そういう意味では、ご質問2の答えは、現在グレーゾーン金利は使われていないし、使えないということになります。くどいですが、まともな業者の場合です。 同様に、質問3は、債務者が言い出さなくても、金利は下がっているはずですが、既に発生した利息分、つまり過払いについては自主的に返す業者と、言われて返す業者とが混在していると思われます。 利息制限法は、改正によって同法の定める利息を超える利息契約は無効、但し、任意に支払った場合は有効な利息返済とみなす、というみなしの規定は削除されています。 余談ですが、法律は改定じゃなくて改正が正しいので。念のため。

yosida555
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 改定ではなく改正なのですね。ご指摘頂き、今後恥をかかなくてすみます。 頂いたお知恵を元に問題解決に臨みたいと思います。 有難う御座いました。