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友人が先日、飲酒状態で自転車に乗り、帰宅途中で転んでしまって、気がつい

友人が先日、飲酒状態で自転車に乗り、帰宅途中で転んでしまって、気がついたら警察官に起こされたらしいのです。 2・3質問されて、その日はタクシーで帰るように言われたのですが、傍らにライトが点いたままの自転車があって「これ君の?」と聞かれたのですが、飲酒運転の罰則を恐れた友人は、とっさに、「違います。」と答えました。 後日この自転車を取りに行ったとき、飲酒運転について告げた場合、罰則はあるのでしょうか? (自転車が無事に保管されている前提なのですが) よろしくお願いします。

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  • Tomo0416
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回答No.2

道交法第65条「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」 車両等の定義は、道交法第2条8「車両(とは) 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう」 同第2条17「運転(とは) 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう」 となっていることから、自転車でも道交法第65条違反になります。 罰則は、道交法第117条の2により酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、同第117条の2の2により酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。 ただし、実際に検察官が起訴するためには、酒酔い運転・酒気帯び運転の立証が必要です。被疑者が否認した場合に、目撃証言やアルコール検知結果などの確固たる証拠がなければ、起訴されることはありません。 質問のケースでは、自転車引き取り時に飲酒運転だったことが発覚しても、説諭程度で特段のお咎めはないでしょうが、最近は自転車による人身事故が問題化しており、警察の取り締まりも強化されていると聞きます。また、飲酒運転では保険金が支払われない場合がありますので、たとえ自転車といえども飲酒運転はやめましょう。 道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 警視庁・飲酒運転の罰則等:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm

bessi0510
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました!

その他の回答 (1)

回答No.1

自転車が盗難にあったと届けを出せばいいでしょう。 そうすれば、飲酒運転がばれることはないと思います。 ばれれば、道交法65条に違反します。罰則は、 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

bessi0510
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 参考にさせていただきます。

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