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自転車で飲酒死亡事故
道路交通法が改正され、飲酒運転の罰則が強化されました。 そこで、車を運転するのがいけないので、飲んだ後は自転車で帰宅することにしました。(これもれっきとした飲酒運転になりますが。) ところが、酒によって手元がおぼつかなく、運悪く歩いていた老人を引っ掛けてしまい、さらに悪いことに転倒した老人の打ち所が悪く、それが元で死亡させてしまいました。 この場合、どのくらいの罪になるのでしょうか?
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一般の自転車運転については、業務行為とはならないと思います。 (業務上過失致死罪における「業務」は、社会生活上の地位に基づき反復継続して、 かつ他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるもの、とされています。) したがって、過失致死罪で処罰されることになると思います。 刑法210条、法定刑は50万円以下の罰金。 ただし、民事上の損害賠償義務が発生します。 飲酒して引っ掛けたのですから、「運悪く」ではすまず、 過失相殺の算定でも相当不利になるでしょう。(おそらく100:0) 自転車の運転中の事故の対人保険なんか入ってないでしょうから、 全額自己負担で何千万円とか払わなければならないかもしれません。 ということで、罪についてはたいしたことないですが、 損害賠償がかなりやばいことになるような気がします。 下記URLをご参考に。
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- shoyosi
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自転車は自動車のような「走る凶器」とはいえず、事故を起こしても、普通では相手が死ぬことはめったにありません。しかし、禁止された酩酊運転で相手に死にいたすと単なる過失致死(210条)ではなく重過失致死(211条後段)が成立するものと思います。この場合の最高刑は懲役5年です。 泥酔状態で自転車に乗っていたときに> 道路交通法65条で「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とされ、酒に酔った状態ならば最高で懲役3年になります。この車両等には自転車、馬、人力車を含みますが、車椅子は含まれません。でも、実際に逮捕されるのは、警察官の注意を無視するときぐらいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。
- buuuuuuun
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細かい状況によって変わってくると思いますので、下記URLを参考になさって下さい。但し飲酒しているということで平成13年の刑法改正により罪が重くなるようです。刑事上の責任も負わなくてはならないかも知れません。
補足
回答ありがとうございました。 事故を起こした場合は別として、泥酔状態で自転車に乗っていたときに実際につかまることってあるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 やはり、損害賠償と社会的制裁が気になるところですね。 下手をすると仕事もやめなければならなくなるかもしれませんね。 自転車といえども、乗らないほうが良いのかもしれませんね。