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扶養家族への不動産の売却は可能でしょうか?
扶養家族への不動産の売却は可能でしょうか? 問題があるとすればたとえばどのようなことか、 教えて頂きたいです。宜しくお願いいたします。 ※予定としましては、時価で扶養の子供へ賃貸用不動産を売却、 家賃収入を返済にあててもらおうと思っています。 その際扶養からははずれると思うのですが、そこは問題ありません。 「生計を一つ」にしている家族への売却が、みなし贈与とならないかが心配な点です。
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- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
扶養している子供に賃貸用不動産を売却? ・まず売却する理由は何でしょう。 通常の知識がある人が読めば、親から財産を子に移していき、少しでも安定した収入を得られるようにしたいのか、将来の相続税対策なのか、親の所得税の節減対策ぐらいの可能性だと考えます。 ・売却するには代金分の金銭の所有が必要です。 扶養しているということから就業していない、または就業していても収入が少ないということですね。 その子がどうしてお金を借りる事ができるのか、自己資金を持っていたりできるのか、税務署は大変楽しい案件になりますね。 ・独立した収入になることで、子供さんの収入は不動産収入とその他の給与収入などの合算になりますが、銀行のローンの審査としては算定収入としての実績もなく、フルローンが組める可能性は低いでしょう。 もし親御さんにまだローンが残っているなら、単に債務の付け替えということにもなります。 親子ですから将来相続での取得が可能である不動産を親子間売買すること。 ここには何らかの「意図」が隠されている場合がかなりの確率で存在します。 銀行は大変嫌がるケースになります。 ・問題となるのは、親子間の金銭貸借が今回の資金調達の手法として税務署に認められるかどうか。 取得不動産での賃料で分割返済の支払だけでなく、税金(固定資産、不動産取得、申告所得など)・費用(登記、維持管理など)・社会保険などの負担が出来るかということ。 子の独り立ちを願う親御さんの気持ちも見え隠れするようですが、「不労所得」で援助すると言うのは一番独り立ちを阻害することにもなるという老婆心から敢えて書かせていただきました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
贈与を売却に偽装して脱税をしようとしているとお見受けしました 被相続人が65歳以上、相続人が成人なら相続時精算課税で相続できます
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>その際扶養からははずれると思うのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 あなたが自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 >※予定としましては、時価で扶養の子供へ賃貸用不動産を売却… >家族への売却が、みなし贈与とならないかが心配な… 時価を基準にする限り、子供が払うお金を持っているなら、別に問題ありません。 贈与になりません。 >家賃収入を返済にあててもらおうと思っています… あー、なんだ。 今はお金を持っていないのか、それならだめですよ。 もちろん、市中並みの金利を付けて定期的に返済していくなら、贈与ではなく貸借とと考えられなくもないですが、いまどき頭金もなしに貸してくれる銀行等はないでしょう。 実態は、頭金なしでしかもある時払いの催促なしになるでしょうから、これは立派な親から子への贈与と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
mukaiyama様 お忙しい中、大変詳しく丁寧なご指摘ありがとうございます。 感謝いたします。 更にご質問させて頂いてもよろしいでしょうか。 >市中並みの金利を付けて定期的に返済していくなら、贈与ではなく貸借とと考えられなくもないです>が、いまどき頭金もなしに貸してくれる銀行等はないでしょう。 ●頭金を入れたかどうか、審査などがあるのでしょうか。 ●フルローンの予定なのですが…、汗 定期的な返済という点、通帳より家賃を毎月振り込むという方法をとるつもりです。 どう思われますでしょうか?やはり厳しいでしょうか。 ※利息は多めに設定しようと思っております。6%か7%、十五年返済の予定です。 お手数おかけして申し訳ございませんが、 お時間ありましたらどうぞ宜しくお願いいたします。 この度は無知な当方の質問へのご回答、どうもありがとうございました。
>「生計を一つ」にしている家族への売却が、みなし贈与 見なし贈与どころかその行為は民法で禁止されています。 税理士に聞いて下さい。
補足
doc sunday様 お忙しい中ご回答感謝いたします。 民法で禁止とのご指摘、 ありがとうございます。 先ほど札幌税務署のコールセンターに問い合わせたところ、 「生計を一つにしている、扶養家族への不動産売却でも、時価であれば問題ない。」 とのことでした。 民法で禁止というのは、どの点なのでしょうか? もし、調べるにあたりお勧めのリンクなどございましたら、是非ご助言お願いいたします。
お礼
debukuro様 お忙しい中ご回答ありがとうございます。 相続時精算課税のご提案、ありがとうございます。 65以上ではないので要件には入らず、残念です。 今後なにかありましたら、是非また宜しくお願い致します。