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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タバコ買い溜め、前払い済みなのに10/1以降受け取りは差額負担。)

タバコ買い溜め、前払い済みなのに10/1以降受け取りは差額負担

このQ&Aのポイント
  • タバコの買い溜めをする際、前払いをしているのに10月1日以降に受け取る場合には差額を払わなければならないという状況について疑問を感じています。
  • 他の買い物でもこのようなルールはあるのでしょうか?ガソリンなどでも同じようなことがあるのでしょうか?
  • このような買い物のルールは喫煙者への虐待なのか、それとも法律に則ったものなのか疑問に思っています。また、10月1日以降に受け取る場合の処理についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.4

 スーパーなどの小売業者は、二万本分=100カートン分の在庫までは、税金を納める必要はありません。    20銘柄を扱っている小売店なら、各銘柄平均で5カートンまでは、増税分を国庫に納める必要がありません。(各銘柄、たったの5カートンですよ。それぐらいの納税金額免除は、値上げに伴う事務費として、消えてしまうでしょう。)  それ以上の数を在庫として持っている小売店は、在庫の数を10月1日付でチェックし、9月30日までに仕入れて、まだ売っていないたばこの本数を集計し、二万本を超える分については、増税分を計算した上で、国に納めなければなりません。  ですから、9月30日までに受け取りに来るといって、10月1日以降に受け取りに来た人の本数は、小売店にしてみれば、本来税金を納める必要のなかったはずのたばこが、購入者のミスで税金支払いの対象となったと解釈できます。

PAPATIN329
質問者

お礼

ややこしい計算がある訳ですね。 旧価格で仕入れても10/1以降2万本を超える分には増税される。 ここから発生しているようですね。これは。 やはり商法ではなく税法から来てますね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

Q1.たばこは小売定価が法律で決まってるからです。 タバコの安売りって見たこと無いでしょ? スーパーなどの小売業者は指定された価格で販売しないといけないんです。 >たばこ事業法第36条 小売販売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。 だから10月1日以降に前価格のまま引き渡すと違法行為となります。 Q2.スーパーの儲けになります。 スーパーにとっては嬉しいことだけど取らなかったら違法だから仕方がない。 前払いにせず予約して仕入れて客がキャンセルしたら過剰在庫で大赤字。 タバコには賞味期限もありますから。 だから前払いにして、10月になったら差額を受け取るっていうのが商売としては当然の形です。 Q3.法律の通り。

PAPATIN329
質問者

お礼

えっ、スーパーの儲けですか? そうですか。 確かに差額利益をバックするのもヘンな話ですね。 まッ、もちろん課税される訳で。 どうもありがとうございました。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

10/1以降に出庫したら、その分は高くなった税金を納めなければなりません。 搾取ではありません。

PAPATIN329
質問者

お礼

出庫?どこから出庫?スーパーの倉庫? どうもありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

疑問にお答えします。 Q1 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO068.html こちらの第5章がネックとなりこの様な矛盾が出てます。 つまりたばこは定価販売が原則となってるからです。 Q2 そもそも今回の値上げ分は100%税金です。 よって詐取はありえません。 Q3 ある意味虐待かも知れません。 一番取りやすいところからと考えてこうなったのでしょう。 この機会に「禁煙」は如何ですか?

PAPATIN329
質問者

お礼

会社又は特定販売業者、ってなんだろう。 JTと、あと他にあるのかな。 定価の変更には認可が要る、要するに値上げ時ですね。 値下げはないでしょうから。 禁煙ですか? 確かに良い機会ではあります。 どうもありがとうございました。

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