• ベストアンサー

昆虫の標本に著作権はありますか?

昆虫の標本に著作権はありますか? 資料館に展示されている昆虫の標本を 自分で写真に撮って 模写、トレースして使いたいのですが 標本にも、標本を作った人や所有している資料館に 著作権があるのでしょうか? 素人の質問ですみません。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

微妙な質問ですね 著作権法上での著作権とは著作者に認めらる権利であり、著作者とは著作物を作成した者とされています。 そして著作物は下記のように定義されています。 「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」 かなり曖昧ですね。 >昆虫の標本に著作権はありますか? という質問には、個別具体的に判断する必要があり、一概に「ある」「ない」を判断できるものではありません。 確かに、昆虫の死骸そのものには著作物性がないかもしれません。ただし、標本にする段階で、いかにきれいに見せるか、いかに生前の姿を復元するかという工夫があれば、その標本の作成者の「思想又は感情を創作的に表現した」と判断される可能性は残ります。 たとえば写真の著作物です。 写真というものは、その場の風景をそのまま写し撮ったものです、それが著作物として認められる理由は、(防犯カメラのように機械的に撮影したものでなく、人が撮影する場合は)フレーミングや構図等きれいに撮す工夫をするはずです。それが「思想又は感情を創作的に表現した」と認められるからです。 また、昆虫の標本自体に著作物性が否定されたとしても、編集著作物「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」といって、昆虫の死骸の並べ方について著作物性を認められる可能性も否定できません。 これは、百科事典なども著作物とされる理由です。 また、 >模写、トレースして使いたい ということですが、ほかに発表することなく、個人としての楽しみ(あるいは勉強)であるならば、著作権の制限規定である「私的目的のための複製」を主張できるかもしれません。 ただね、 著作権やその他の権利などの小難しいことを考える前に、 他人のものを利用する場合に、一言「使わさせていただいてもよろしいですか」とその所有者なり作成者なりに声をかけることは、マナーとしては重要なことではないかとも思います。

postmanbear
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。マナー、ですね。大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。 トレースする場合は自然界で自分で写真を撮ってきたものを使用するようにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#252164
noname#252164
回答No.2

昆虫の標本は普通は足の止め方などの決まりがありますので、標本単体では著作物性はないと思います。ただし、資料館などで写真をとっていいかどうかは入場の際にどのような契約があったのかによりますので、著作権性がないからといって問答無用に写真とっていいわけではありません。資料館には「あなたに見せない権利」もあるわけですから。

postmanbear
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 トレースする場合は自然界で自分で写真を撮ってきたものを使用するようにします。 ありがとうございました。

関連するQ&A