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著作権について
著作権についての質問ですが、自分であるキャラクターを紙に書いたとします(用具は使わず、あくまで模写したという前提で)それをスキャナー等でパソコンに取り込んで、パソコン内で色を付けたりしてブログやHPに載せる事は著作権の侵害には当たらないのでしょうか?
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- S-Knight
- ベストアンサー率41% (112/270)
こんにちは。 既に他の方が答えている様に、著作権侵害になります。 キャラクターの自作イラストを掲載されているサイトは、 事実上黙認されているだけで、立場としては訴えられたらアウトです。 ただし、そのキャラクターの権利を持つ人(企業・会社)によっては、 自作イラストのネット公開を許諾している場合があります。 その対応は様々で、それの一切を禁止している場合、 許諾の申請をすればOK、許諾の条件を守ってくれるならばOK ・・・などがあります。 もし、ホームページやブログに掲載を考えているなら、 そのキャラクターの権利を持つ方のホームページで、 著作権の権利関係のページをよく読むか、 メールで問い合わせをしてみましょう。 わたしは、それで許諾をいただいて自作の画像を ホームページで公開しています。
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
ある著作物を元に、その同一性が認識できる範囲で複製を行えば、複製権(著作権法21条)を侵害します。複製とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい(同法2条1項15号)」ます。したがって、あるキャラクターの図柄を鉛筆などで模写する行為も複製であり、著作権者の許諾が必要になります。 ちなみに、その書かれた絵をスキャナでパソコンの取り込む行為も複製です。 色を塗る際に、オリジナルのものと違う配色にするなど、新たな創作性を追加すれば、同一性保持権(同法20条)および翻案権(同法27条)の侵害となる場合があります。 ブログ等にアップロードし、公衆の閲覧に供する行為は、公衆送信権・送信可能化権(同法23条)を侵害します。 なお、著作権法は30条1項において、他人の著作物を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的と」して複製することにつき、著作権者の許諾を求めていませんが、インターネットを通じて不特定多数の人(公衆)がアクセス可能な状態におくことは私的使用には当たりませんから、同条による無許諾での複製はできません。 なお、他人の著作物を無断で利用して利益を上げる行為はもちろん、利益がいっさい発生しなくても無許諾で他人の著作物を頒布したり、公衆送信(送信可能化)したりする行為は、著作権の侵害に当たります。 >よくあるお絵かき掲示板にあるキャラの絵等はどうゆう扱いになるんでしょうか? いわゆる「版権もの」の取扱いは簡単ではありませんが、純粋に著作権法の規定に照らせば侵害に当たります。ただし、著作権法における罰則規定の多くは親告罪の構成をとり、したがって権利者には侵害を黙認する権利もあります。 民事に関しては、権利者が訴えない限り問題とならないのはいうまでもありません。
- timer1
- ベストアンサー率32% (21/65)
著作権法上、個人が自分が楽しむ為だけに他人の著作物を利用する事は許可されてるんで、これの解釈しだいでどちらにも転びますね。 それを使って利益が発生したりしたら、アウトでしょうけど。 著作権違反は著作者が訴えて成立するものなので、やりすぎないで、内輪だけで楽しんでいるなら大目に見てくれると思います。
- alice28
- ベストアンサー率8% (6/69)
著作権の侵害に当たると思います。 そのキャラクターを載せる事がいけないのでは ないでしょうか?? ↓のサイトから。 Q キャラクターをアレンジしてホームページに掲載してもいいか? A 完全な複写でなくても、そのキャラクターであると容易に認識できる場合は複製権の侵害となります。ディズニーなどのキャラクターは著作権とは別に商標登録されており、商標法でも保護されています。
補足
では、よくあるお絵かき掲示板にあるキャラの絵等はどうゆう扱いになるんでしょうか?これも著作権の侵害になるんでしょうか?