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私は父の扶養家族になっていて、保険証も父の会社の組合の物を持っています
私は父の扶養家族になっていて、保険証も父の会社の組合の物を持っています。しかし、一昨年のバイトの収入総額が130万近くになってしまい、今年春ころに市県民税の割賦が届きました。すると先週父親宛てに税務署から私の収入が38万を超えたので6万近くの税金を払って下さい…といった内容でした。去年と、今年のバイトの収入は確実に100万を超えないのですが、私宛てに市県民税が来た時点で、もう私は父親の保険証から外されてしまっていますか?そうなると来年度からは国保を支払わなくてはなりませんよね? 私は来年から専門に通うので国保を支払える余裕がありません。一年だけ国保を支払い、その後すぐ父親の保険に戻れるんでしょうか?国保で最低額はいくら支払わなくてはなりませんか?税金や保険が全く分からないので、下手くそな文章ですみません。宜しくお願い致します。
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- aki3829
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税の請求が来たからといって社会保険の扶養から外れるということには必ずしもなりません。 税と社会保険は別です。 仮に、アルバイトの給与所得が38万を超えて税では扶養控除を受けられなくなって親の税が増えたりあなたに税がかかるようになっても、収入が130万を超えていなければ社会保険の被扶養者でいられる可能性が高いです(細かくは健康保険の規約によりますが原則はそうです)。 この質問を見る限り、あなたは社会保険の扶養を外れる必要は感じないのですが、お父様に、扶養を外したかどうか確認したほうがいいですね。扶養を外す手続きをするのはお父様ですから。 また、130万というのも過去の収入は関係なく、それを判断する時点以降の連続した12ヶ月(1月から12月ではありません)の収入の見込みです。130万を超える見込みなら扶養から外れる手続きをするのです。超えない見込みで扶養のままでいて結果的に超えてしまったという場合の処置は健康保険の判断が入ります。 なお、国保は自治体の運営ですから保険料(保険税)等は自治体によりかなり違います。
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 つまり親の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >。しかし、一昨年のバイトの収入総額が130万近くになってしまい、今年春ころに市県民税の割賦が届きました。すると先週父親宛てに税務署から私の収入が38万を超えたので6万近くの税金を払って下さい…といった内容でした。 恐らく父親は質問者の方を特定扶養親族として申告したのでしょう、この控除額が63万。 しかし質問者の方は103万を超えているので特定扶養親族には該当せず、63万の控除がなくなったので所得税率が10%とすれば6.3万、つまり63000円が追徴となるはずです。 もちろん質問者の方も住民税の非課税限度を超えていますので、住民税は課税されます。 >私宛てに市県民税が来た時点で、もう私は父親の保険証から外されてしまっていますか?そうなると来年度からは国保を支払わなくてはなりませんよね? 税金の話と健康保険の話は別で直接の関係はありません。 前述のように健康保険の扶養は親の健保によって異なります。 親の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。 ですから給料の月額が約108330円を超える月があったのかどうかが問題です。 また親の健保がBであれば親の健保に聞かなければ判りません。 >私は来年から専門に通うので国保を支払える余裕がありません。一年だけ国保を支払い、その後すぐ父親の保険に戻れるんでしょうか?国保で最低額はいくら支払わなくてはなりませんか? もし親の健保が扶養から外れている月があると判断すれば、その時点へ遡って扶養は外されその時点から現在に至るまでに使った医療費の差額の7割が親の健保から請求されます。 親の健保によっては今すぐに手続きをすれば扶養に戻れる場合もあります、しかしあくまでも親の健保によります。
- ma-fuji
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>今年のバイトの収入は確実に100万を超えないのですが、私宛てに市県民税が来た時点で、もう私は父親の保険証から外されてしまっていますか? いいえ。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物で相互に関係はありません。 税金上の扶養は給与年収が103万円以下ですが、通常、健康保険の扶養は年収130万円未満であれば扶養でいられます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私は父の扶養家族になっていて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >一昨年のバイトの収入総額が130万近くになってしまい… 1. 税法の「扶養控除」の要件をはみ出ています。 控除対象扶養者でいるためには、「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >すると先週父親宛てに税務署から私の収入が38万を超えたので6万近くの税金を払って下さい… 父が脱税したわけですから、当然ですね。 ペナルティとしての「過少申告加算税」(無申告加算税) と利息としての「延滞税」が含まれています。 税金の利息は年 14.6% とサラ金も顔負けの高利です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >もう私は父親の保険証から外されてしまっていますか… 税と社保は別。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 社保の扶養でいられる要件を逸脱していないか正確なことは、父の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
社会保険…私の保険証が父親の会社の物で披保険者です。
補足
父親の保険証を調べたら組合でした。