- 締切済み
先日、駐車場内で追突事故にあいました。
先日、駐車場内で追突事故にあいました。 私が場内通路を直進中、相手車が駐車スペースから急に飛び出してきたため、相手車右前方と自車左後方ドア~リアバンパーまでが大きくへこんでしまいました。キズの位置が物語っているように、相手車の前を半分通り過ぎてから飛び出してきたので、私は出てきたことにまったく気づく事ができませんでした。 このような不意な事故なので過失割合は0:100を考えていたのですが、いざ相手側保険会社と話すと、まだ双方の車を確認もしていないのに問答無用で”それはありえません”といわれました。 双方が動いていた場合、0:100はありえないと聞いたことがあるので、ちょっとは覚悟していましたが、状況を確認もせずに返答する担当者に腹が立ったので、 「キズも確認しないで断言できるんですか?」 と聞くと、 「駐車場内は道路交通法が適応されないから、明確なルールがない。だから仮に飲酒運転をしていても0:100はありえない」 と言われました。 また次の日、私の保険会社から連絡があり、”相手側保険会社が過失3:7を主張してきた”と連絡を受けました。 考えていた以上に、過失が大きいので非常に驚いています。このような場合、これぐらいが普通なのでしょうか?また、このような横柄な態度の保険担当者を懲らしめる方法はないでしょうか? 長文で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
状況を伺う範囲では 3:7はかなり美味しい条件ですよ。 相手の気が変わらないウチに すぐ判子を押すべきでしょうね。 トラブルと最後まで決着着かず 結局一円も貰えませんよ。 もちろん、無過失を主張することのみが大切であって 修理代の弁償などは一切不要だと言う場合は とことん戦うべきです。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
まず駐車場でも不特定多数の人が出入りできる駐車場の場合には 道交法が準用されます。 過失の度合いは2:8か3:8ぐらいでしょうね。 駐車場では常に駐車の車がでてくる事を前提に細心の注意での 走行が求められます。 昼間でもヘッドランプを点灯して走行するぐらいの注意が 必要です。 特に相手が前向き駐車でバックで出るときの事故が多発して います。 なお、過失の割合は貴方が車両保険に加入しておれば 2:8でも3:7でもあまり関係ない事です。 保険会社にまかせるしかないでしょうね。
- turf01
- ベストアンサー率23% (17/73)
保険担当者を懲らしめる方法なんてありません。冷静に考えて下さい。相手はプロの保険屋です。普通の人が太刀打ちなんか出来ません。『不満があるなら裁判でもなんでもしろ』ぐらいなもんです。裁判にでもなれば時間と費用が掛かります。大きな事故ではなさそうなので、悔しいでしょうが、保険屋の言い分に従った方が、今後の自分の為だと思います。
お礼
そうですね。ちょっと熱くなってしまいました。 でもこれだと強く出た物勝ちだなって思って・・ 監査する機関がないのかなって思ったんです。 どうもありがとう御座いました。
- bo0od
- ベストアンサー率7% (2/27)
駐車場内の事故は道路交通法に準ずる扱いになりますので、今回の事故は相手の車が路外から道路に進入した時の事故と同じです。 そうすると、基本の過失割合は2対8(貴方:相手)になります。 基本的に相手車の前を半分通り過ぎてから相手が飛び出した事は、過失の修正要素にはなりません。
お礼
ということは最低2割の過失は覚悟しなくてはならないんですね。 後部をぶつけられた場合、相手を確認できないって点ではオカマをほられたのと同じなのに修正要素にならないなんて・・・ホントやりきれないです。でも、一般的にそうならしょうがないですね。 詳しい回答ありがとう御座いました。
- shimokita4002
- ベストアンサー率22% (61/272)
過失割合は基本的には双方の話合いで決まります。今回の場合は向こうが3:7 といってきたのですから、質問者様が納得できなければ0:10を主張すればいいと 思います、ただ、0の場合ですと質問者様の保険は動けませんので質問者様が相手の 保険屋と折衝しなければならなくなります。 それでも話がつかなければ、弁護士が出てきての話になってくると思いますので、 質問者様の保険に弁護士特約をつけているなら、質問者様も弁護士を立てればいいと 思います。最終的にはどちらかが折れるか、裁判かになると思います。腹も立ちますが 交通事故は、ほとんどが被害者側が損をするようになってます。
お礼
本当にそうですね。 被害者が損をするっていうのが身にしみてわかりました。 裁判は現実的にできないので、くやしいですができるだけ過失が少なくなることを祈るのみです。 回答ありがとう御座いました。
お礼
道交法が準用されるんですね。 ということは保険担当者の言ってることは矛盾するので、やっぱりいい保険屋ではない感じですね。 実は修理代が50万の上に車両保険に入っていないもので、できるだけ過失を少なくしたいんです。でも、この保険屋ではきびしそうですね。 どうもありがとう御座いました。