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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:限度額適用認定証について)
限度額適用認定証について
このQ&Aのポイント
- 市役所の説明不足で質問させていただきます。1週間入院後、同じ月に外来にかかる場合はどうなりますか?同じ病院に3回外来に通い、それぞれが高額だった場合はどうなるのか。複数回外来にかかる場合は月末にまとめて計算されるのか。
- 限度額適用認定証についての質問です。入院後に同じ月に外来にかかった場合、入院時と外来時にそれぞれ適用されるのでしょうか。また、同じ月に3回外来に通い、それぞれが高額だった場合はどうなるのでしょうか。複数回外来にかかる場合、3回分の支払い金額をまとめて計算されるのでしょうか。
- 市役所の説明が難解で困っているので質問です。1週間入院後、同じ月に外来にかかった場合、それぞれ独立して適用されるのでしょうか。また、同じ月に3回外来に通い、それぞれが高額だった場合はどうなるのでしょうか。複数回外来にかかる場合、3回分の支払い金額をまとめて計算されるのでしょうか。
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noname#184909
回答No.2
認定証持っていますので回答させて下さい。 1はそれぞれに適用されます。 2はその月に限度額(例えば限度額が5000円、通院一回で支払うか通院二回で払うか分かりませんが)を払ってしまえばあとはその月何回病院に行っても料金を支払う必要はありません。
その他の回答 (1)
- cadenza1
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回答No.1
※ 平成24年4月1日より、従来対象となっていた入院に加え、外来診療についても、同一医療機関での同一月(1日から末日まで)の窓口負担が自己負担限度額を超える場合、「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いとなりました。 ※ 平成24年3月31日以前に交付された「限度額適用認定証」についても、有効期限内であれば、平成24年4月1日以降の外来診療にも利用することができます。
質問者
お礼
参考にさせていただきました。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりました。 実際にお持ちの方のご意見ありがとうございます。 大変参考になりました!