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現在の戸籍から自分だけ独立して新しい戸籍を作ることは法的に可能でしょう

現在の戸籍から自分だけ独立して新しい戸籍を作ることは法的に可能でしょうか? つまり人工的に天涯孤独の状態にしたいということです。 理由は現在の親、親戚に自分の親、親戚と名乗られたくない。 将来的に親戚が犯罪で逮捕された時に、こちらが犯罪者の親戚になりたくない、今のうちに関係を絶っておきたい等の理由です。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.8

既に回答のあるとおり、分籍によってあなただけ独立して新しい戸籍を作ることは法的に可能です。しかしながら、親族関係を抹消することは不可能です。それができたら戸籍の意味がないのです。 外国籍でも取得してはいかがですか?すると日本国籍は自動的に喪失します。国籍喪失届を出して戸籍は抹消してください。それでも元の戸籍にはあなたが除籍された記載が残りますが、同時に名前も変えてしまえばわかりませんよ。 >親戚が犯人側に取り込まれているので、邪魔されて困っています。 それは戸籍とは別の問題でしょう。

sable78
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 >外国籍でも取得してはいかがですか? 出来るものならそうしたいです。外国人との結婚、養子縁組以外でも可能な方法はあるのでしょうか? >元の戸籍にはあなたが除籍された記載が残りますが、同時に名前も変えてしまえばわかりませんよ。 名前を変えたという記録はどこにも残らないでしょうか。 >>親戚が犯人側に取り込まれているので、邪魔されて困っています。 >それは戸籍とは別の問題でしょう。 親、親戚であると言う「立場を利用する」ので第三者がその依頼を聞いてしまうわけです。 つまり親、親戚と私の意見が違うということです。 例えば、弁護士をお願いして裁判までやりたいと思っても、そんなことをするのは反対と思う親、親戚がその立場を利用して弁護士に依頼を受けないように要請したりするので弁護士が見つからずに困るという感じです。

その他の回答 (7)

noname#124369
noname#124369
回答No.7

#2です。丁寧なお礼を頂き有り難うございます。少し補足します。 >結婚、養子縁組、分籍で新しい戸籍に移動しても昔の戸籍に私の名前が入っていたら駄目だんです。第三者に見えないように消しゴムで消すような方法がないでしょうか。 いま私が考えられる方法としては、「親子関係不存在」の調停を起こすこと位でしょうか。これは、戸籍上の子の記載を抹消する方法ですが、家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停申立をします。 この調停申立に両親が同意して、調停が成立し調停調書が作成されると、この調停調書の謄本を市区町村役場に提出して「戸籍上の実子」の記載を抹消訂正することができます。 この親子関係不存在確認調停(いわゆる23条審判)では、当事者双方がその旨の審判を受ける合意が成立するだけでなく、調停委員会が必要な事実の調査をして判断することになります。 例えば、相手方(質問の場合なら両親)が絶対に父親になり得ない事情、遠方(海外や刑務所なら確実です)にいて母親とまったく接触がなかったなどが判明していれば、調停委員会も親子関係がないと判断しやすいのですが… そうでなく微妙な事案では、DNA鑑定をすることも考えられます。この場合の「微妙な事案」とは、両親とあなたが『私たちの子ではない』『親が違う』と幾ら証言しても、「じゃあ、あなた(質問者)は誰の子なんだ?」「どこから子として連れて来たんだ?」など、その証言に疑問を感じるような内容です。 ここがしっかりと証言・証明出来ればスムーズですが、現時点に考えると「両親がそんな証言はするのか?」、また『DNA鑑定されるとバレる』ことなどから無理でしょう。 結果、あなたが望むような「戸籍上の問題解決」は、残念ですが、いまの民法上では「ない」と言うことになりますね。その他の方法では、戸籍謄本(抄本)の絶対的記載事項に引っかかってしまいますから。 ご参考までに☆

sable78
質問者

お礼

詳しい説明どうもありがとうございます。 私の場合実の親には違いありません。その関係を絶ちたいということです。 >結果、あなたが望むような「戸籍上の問題解決」は、残念ですが、いまの民法上では「ない」と言うことになりますね。その他の方法では、戸籍謄本(抄本)の絶対的記載事項に引っかかってしまいますから。 そうですか、がっくりです。 何度もありがとうございます。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.6

分籍http://trauma.or.tv/1court/bunnseki-1.htmlと言う方法がありますが、籍が二つになるだけで、親子関係は永遠に分離されません。 親子・兄弟・親族・などの関係は不変です。貴方の理由はいかなる理由も無視されます。 昔は、(勘当)と言う制度があって、親子関係を断絶できましたが、現在の法律にはありません。

sable78
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 分籍しても前の戸籍に「分籍により独立」とか、私の名前が入ったままだと駄目なんです。 目的は親、親戚という立場でこちらが命がけでしていることを邪魔して欲しくないということなので。

回答No.5

成人ならどこか別に住んで新戸籍を作ればいい事です。 ただ天涯孤独は普段なら黙っていればわからないことですが親が死んで遺産相続とか事件を起こしたとかの場合通知など来ることは否定できません。 法的に全く独立することは無理です。

sable78
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 >成人ならどこか別に住んで新戸籍を作ればいい事です。 目的は私の親、親戚と名乗られたくないから戸籍上、第三者に提示できる書類上関係を絶ちたいということです。 こちらが必死で探した弁護士に親、親戚だからと言って「この子は頭がおかしいので相手にしないで欲しい」というちゃちゃを入れて欲しくないのです。 親戚が犯人側に取り込まれているので、邪魔されて困っています。 それを何とかする意味での独立、関係抹消です。 ですから、戸籍から名前を消したい、ばってんをつけて消すのでは以前関係があったことがわかるので消しゴムのように跡形なく消したいのです。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

新しい戸籍は作れますがいくら足掻いても天涯孤独にはなれません 唯一なれる方法は親戚縁者すべてが死ぬことです それでも戸籍には記録として残ります 父誰それ、母かれそれの子としてどこそこで出生 父誰それが届け出る

sable78
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 >親戚縁者すべてが死ぬことです それでも戸籍には記録として残ります 問題の本質もわからずに、欲につられて余計なことばかりして本当に死んでくれたら良いのにと思います。すでに犯した犯罪は消えませんから自殺でもしてくれないかなと思います。 殺すとこちらの手が汚れますから。 犯罪でも名誉?それなりのえらい人でないと出来ない犯罪ならともかく、本質も見抜けずちんけな犯罪に手を染めてどうしようもありません。 戸籍に記録が残るのは困ります。 関係があると思われたくないので。 親切にどうもありがとうございます。

回答No.3

20歳以上なら分籍という方法で戸籍が作れます。 http://tt110.net/01koseki/B-bunseki.htm

sable78
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

noname#124369
noname#124369
回答No.2

一番手っ取り早い早いのは、結婚して新しい戸籍を作るか、養子縁組みでしょう。結婚なら、その後離婚しても戸籍を戻さなければ良いんです。 ですが、「戸籍」とは単に紙切れ一枚上の手続きみたいなもので、実際には「実の両親」などすぐに辿れますから、その逆も容易なんですよね。 つまり、紙切れ一枚の上では、その間柄が切れても、何かあれば「実親は実親」「実子は実子」です。

sable78
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 結婚、養子縁組、分籍で新しい戸籍に移動しても昔の戸籍に私の名前が入っていたら駄目だんです。第三者に見えないように消しゴムで消すような方法がないでしょうか。 実際には別になってもつながりをたどられると嫌なんです。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1
sable78
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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