• 締切済み

広告宣伝用印刷物(サンプル帳、カタログ)の償却の可能性に関して教えてく

広告宣伝用印刷物(サンプル帳、カタログ)の償却の可能性に関して教えてください。 新商品の上市に伴い、販売促進の為に新商品のサンプル帳(現物見本帳)、カタログ(印刷のみ)を準備、都度取引先代理店に無償配布を行っております。取り扱い商品は意匠製を求められ、通常4-5年毎に意匠改廃を行い、その都度新たなサンプル帳、カタログを手配しております。 今期が意匠変更の上市初年度となり、手配しました印刷物の1/2が年度内に配布され、残りのは次回意匠改廃までの期間内(3-4年)に配布を完了する事になりますが、同期間(4-5年)販売促進の為にこれら広告物が使用されるという考え方から、当期に発生した当該広告費用を繰延資産として使用期間内にて年次で償却を行う事は可能でしょうか? 広告宣伝用の資産贈与をした場合の償却期間は5年もしくは耐用年数の7/10の少ない方を採用すると理解しておりますが、上記条件はこれに準ずると考えても宜しいでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

繰延資産ではなく貯蔵品となります。 (カタログ購入時) 借)印刷製本費 1,000,000 /貸)現金 1,050,000 借)仮払消費税 50,000 (期末に500,000円分が残っていた場合) 借)貯蔵品 500,000 /貸)印刷製本費 500,000 貯蔵品とは原材料や商品以外のもので製造、営業、事務用などに購入した未使用の消耗性資産のことで、一般的には燃料や包装用材料、発送荷造り用材料や消耗工具、事務用消耗品など1年以内に消耗するものをいいます。 貯蔵品として処理するものは、具体的には次のようなものがあります。 ・文房具などの事務用消耗品 ・包装紙など包装材料 ・荷造発送用の材料 ・ドライバやペンチ、ネジなど消耗工具器具備品、工場用消耗品 ・燃料 ・広告宣伝用印刷物 ・見本品 (法人税の取扱) 原則として、購入したときではなく、実際に使用したときに損金算入するため、未使用分は貯蔵品処理します。 しかし、次の用件を全て満たせば、購入したときに損金算入が認められ在庫計上を省略することができます。 1.各事業年度ごとに、おおむね一定量を取得している。 2.経常的に消費する。 3.継続的に取得(購入)時に損金算入している。 従って、各期末の在庫数量に相当な増減があったり、また、期末直前に大量に購入したり事業年度によって処理方法を変えるような場合は認められません。 【裏話】 通常の広告宣伝用印刷物(サンプル帳、カタログ)等については、税務上、2年程度で使い切ったものとして処理したとしてもほとんど問題になることはないと思われます。

回答No.2

ANお1です。 財務調査とあるのは、税務調査の誤りです。 また、広告宣伝用の資産贈与をした場合というのは看板やショーケースなど本来減価償却資産になるようなものを贈与する場合を想定しています。 カタログや安価なサンプルなどはもとより広告宣伝費で期間費用となります。 このデザイン料等も、会計的には長期にその効果が及ぶ(その後の印刷等に繰り返し使える)という意味で繰延資産との考え方はありえますが、いずれにしても任意償却ですから、結果は同様です。

回答No.1

>当該広告費用を繰延資産として使用期間内にて年次で償却を行う事は可能でしょうか? 繰延資産は損金の先送りですから、そうするのは法人の任意です。当局は何も言いません。 法人税法の繰延資産とする場合は5年償却です。 これより長いのは自由です。 私のいた会社でも、毎年多くのカタログ等を作成していました。中には5年程度は改定しないものもありましたが、制作費は全部その事業年度で広告宣伝費で処理しておりました。財務調査でこの件に付いての指摘を受けたことはありませんでした。 費用の効果が将来に影響するという意味で、微妙なところはあり、繰延資産とするのは安全ですが、上記のような例もありますので、参考までに。