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裁断して電子化して残った本を売るのは違法でしょうか?
裁断して電子化して残った本を売るのは違法でしょうか?
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ちょうどいい記事がありました。どぞ。 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20100917_393769.html とりあえず「違法とする根拠は無い」ということだそうです。
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- qualheart
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回答No.1
残った本というのは、実際に買った本のことですよね。 不要になった本を売ること自体は違法ではないです。 ただ裁断して電子化するということは、著作物を複製していることになります。 著作物の複製は、著作権法において許可されている用途以外は違法となります。 私用目的で複製しているのであれば、まったく問題ないでしょう。 ご参考まで。