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iPadで見る為に、本を裁断しスキャンしました。

iPadで見る為に、本を裁断しスキャンしました。 その裁断した本をヤフーオークションで販売するのは法に触れるのでしょうか? 詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.3

著作権法上は全く問題がありません。 著作権と所有権(複製物を含む)は、全く別の権利として扱われます。 従って他人所有の著作物でも、正当な権利(著作者の許諾がある・著作権の制限規定など)に基づいて複製することはできます。その場合でも原著作物の所有権、複製物の所有権、当該著作物の著作権は全く別の権利として独立して扱われます。 また著作物(複製物を含む)を譲渡した場合、それ以降は著作権者の譲渡権は及ばない(権利の消尽)ので譲渡された著作物の所有者が他人に譲渡することは自由です。 ---著作権法 (譲渡権) 第二十六条の二  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2  前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 ~以下省略~ ---ここまで ただし著作権の制限規定(私的利用の複製)によって作成された複製物については、複製権者による複製権が及びますので、許諾を受けなければなりません。 ---著作権法 (複製物の目的外使用等) 第四十九条  次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。 一  第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項、第四十四条第一項若しくは第二項、第四十七条の二又は第四十七条の六に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者 二  第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者 三  第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)若しくは第四十七条の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物を頒布し、又はこれらの複製物によつてこれらの著作物を公衆に提示した者 --ここまで ご質問の場合は、 >iPadで見る為に、本を裁断しスキャンしました。 これは私的利用のための複製であり、著作権の制限規定に該当する行為と思われます。 ---著作権法 (私的使用のための複製) 第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 ~以下省略~ ---ここまで >その裁断した本をヤフーオークションで販売する 著作権の制限規定(私的利用のための複製)による複製物(スキャンデータ)ではなく、正当に譲渡された著作物(本)を譲渡するということです。 また、この場合、著作権の制限規定(私的利用のための複製)による複製物(スキャンデータ)を破棄しないといけない等の規定はありませんので、本を譲渡しでからも、スキャンデータを私的利用する限りは利用可能です。

  • OyajiBear
  • ベストアンサー率44% (13/29)
回答No.2

…ん? 裁断した本を売ってしまったら、それを基にしたデジタルデータも処分してくださいね。 そのまま読み続けるのであれば、それは著作権法違反となります。 (「複製は私的利用の範囲で自由」を逸脱する)

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

>法に触れるのでしょうか? 問題ないと思いますよ。普通の中古本売買と同じですからね。ただし現物以外にスキャンデータをおまけにしたら違法ですよ。

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