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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者認定傷病名と初診日の関係について)

障害者認定傷病名と初診日の関係について

このQ&Aのポイント
  • 障害者認定傷病名と初診日の関係についてお悩みですか?まずは病院での診断とカルテの確認が重要です。うつ症状に関しては3年前の病院に記載されている可能性がありますが、詳細はわかりません。
  • 精神病院での診断がうつ病となっていて、障害年金を申請する場合はその診断が重要です。具体的な受給の詳細や傷病名については申請時に確認することをおすすめします。
  • しかし、精神障害年金の受給までには時間がかかる場合もありますので、早めの申請を検討してください。お困りの点があれば、病院や年金事務所に相談することも大切です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pojipoji
  • ベストアンサー率32% (53/161)
回答No.1

こんにちは 受診状況等証明書という専門的な言葉が出ているので、すでに年金事務所に相談にいかれたということであると考えられますが、どうでしょうか。窓口で通院歴などを聞かれたとか、そして先の証明書を求められたのでしょうか。 まず、初診日というのはその病気で医者にかかった最初の日ということですので、現在の主治医の方の観立てが大変重要と考えられます。先生に障害年金請求についての相談はされたでしょうか。先生は治療の過程で、これまでの病歴など質問者のかたの治療に必要な情報をご本人やご家族とのお話の中から得られ現在のご病気の原因なり、きっかけともいえる発病の経緯を推定なり想定されていると思われますので、どんな状態でどの医者にかかったときを初診日とするかお考えをお持ちではないかと思われます。 もし、現在の主治医に相談されず年金事務所にいかれたのなら、是非主治医の方に相談してください。障害年金の場合、ご本人の年金納付記録と主治医の方に依頼することとなる現在の症状についての診断書は最も重要です。 現在の症状が障害年金にあてはまりそうだと先生が判断されているとして話をすすめますと、 先生が3年前の受診を初診として考えておられるなら受診状況等証明書の初診日が今回の傷病の初診日となりますが、初診日から1年6月経過したときを障害認定日といいます。証明書の内容はとりあえず気を揉んでも仕方がないので考えません。証明書は傷病の重さについて判断する書類ではないので心配しない。 障害年金には、この障害認定日の頃から傷病が重かったとして請求する方法と、そのころはそれほどでもなかったが現在重くなったとして事後重症として請求する方法があります。 障害認定日の頃から重かったとして請求する場合は、障害認定日から3月以内に受診いていたときの診断書が必要です。この頃受診がないと出来ないと思われますが、年金事務所でお尋ねください。あわせて現在の症状の診断書も必要です。 そのころはそれほどでもなかったが現在重くなったとして事後重症として請求する場合は、診断書としては現在の傷病の診断書が必要です。 現在の病院が今回の傷病の初診であると先生が判断されている場合は、初診日から1年6月経過の障害認定日以降でないと請求できませんので注意が必要です。診断書作成も同様です。障害認定日から3月以内の受診時の診断書が障害認定日の診断書となります。この場合、受診状況等証明書は不要であると考えますが、年金事務所でご相談ください。 最後に年金保険料の納付については触れておりませんが、初診日の前日において初診日属する月の前々月以前12月が未納でないこと、又は年金に加入する期間の3分の2以上の納付、免除期間が必要です。

pakupo
質問者

お礼

ありがとうございます。 窓口で通院歴を聞かれ、先の証明書を初診日の可能性のある病院に求めるよう言われました。 気が重く、いろいろ考えてどうするか決めたいと思います。

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