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■介護タクシーの社名、屋号について
■介護タクシーの社名、屋号について 民間救急の登録ではなく、あくまでも介護タクシーのみで登録する屋号で、例:「ABCD119」など「119」を表記使用するのはダメと言うか何か問題がありますか? また使用してはいけない屋号などありますでしょうか? よろしくお願いいたします。 m(_ _)m
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基本的にどんな社名でも大丈夫だと考えてよいと思います。 平成14年からは数字アラビア文字もつかえるようになったようです。 「○○○110番」などもあるので。 ただし、同一地域、同一事業分野において、だれかが同じものをすでに商標登録している場合は、 違うものを改めて考える必要があります(あるいは自分がその会社より以前から永く使っている場合などは異議申し立て?)。 また、119とか110は関係各所から注意や変更依頼がはいるかもしれません。 ドクターシーラボなんかは、ドクターという社名は医療のイメージをあたえるので、役所から注意をされたらしいですが、コネをつかって通したとききました。またマークも赤十字からクレームがはいったとのこと。これも強引に通したらしいです。反則技ですね(笑) 回答とは別になりますが、 すこし個人的な意見を、 社名を記号や119を使うという議論をする前に、屋号や社名は、自社のやっていることをみなさん、とくにお客さまになる方々に覚えてもらうためのものです。意図をもって記号化するのはよいですが、わかりにくかったり、覚えにくいのはいかがなものでしょう。意味がわかるほうが大切なのでは? いずれにせよ、最終的には、弁護士などに確認をしてくださいね。(区役所や市役所の無料法律相談などもつかえますよ) じっくりと考えてみてくださいね。 参考までにウキペディアでの商号のリンクをのせておきます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E5%8F%B7