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屋号の登録について

いつもお世話になっております。 今回は、屋号の登録について少し悩んでいる事があるので、お分かりの方、教えて頂けると有難いです。 今年のはじめにフラワーギフトと教室で屋号の登録をしましたが、やはりそんな簡単に売り上げが上がるわけもなく、生活のため、12月からお昼は仕事をして、夜と休みの日に今まで通り販売と教室を続けていきたいと思っているのですが、面接時に税金等の問題もあるので、他の仕事はしないように言われました。 時間的に教室も趣味程度にしかできないとは思うのですが、屋号の登録も停止にしておかなければならないものなのでしょうか? そしてもし停止する事となったら、もちろん教室等もするべきではないんですよね? いつかまた再開はしたいと思っているので、今の時点でどうするべきなのかわからず、質問させて頂きました。 もし何かご意見があったら教えてください。 よろしくお願い致します。

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  • 6chan
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回答No.3

No.2です。 フラーワーギフト事業での所得(収入-費用)が20万円を超えたら、確定申告する必要があります。 20万円以下(フラワーギフト事業相当分の税金を払う必要がない)でも、確定申告しておくと、のちのち、有利なことがあります。 他にマンションを購入し、それを人に貸すことで家賃収入を得たり(不動産所得または事業所得)、セミナーの講演料、雑誌などの原稿料、デザイン料(雑所得)がある人も確定申告が必要です。 20万円を越えたときは、会社の人に副業と思われないような形での収入があったように説明するとよいでしょう。

riorin17
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 在庫をかかえたりいろいろしているし、初期費用が結構かかっているので、今年度は売り上げから経費を引くと20万もない気もします;; 大変助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 6chan
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回答No.2

お昼のお仕事の雇い主は、おもてむき「税金等の問題」といいながら、実は「業務に専念すること・兼業は禁止」と言いたいのかもしれません。 昼間の仕事が大切なら、念を入れて、廃業届をすべきです。 そうでものないなら、放置でかまわないと考えます。 屋号の登録をされたということは、開業届を出されたのでしょうから、税務署から申告用紙が送られてきます。 税金とか健康保険や年金保険は、総所得にたいして額が決められます。 総所得が違うと、年末調整時に、昼間の仕事の経理係りに気付かれることがあります。 そのときの言い訳も考えておかなければなりません(たまたま株で利益がでたなど) ふつうは、確定申告すれば、大丈夫ですが・・。

riorin17
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。 税金関係に対して本当に無知な自分に愕然としました・・・ お昼の仕事もやるからには大事ですが、やはりお花も捨てられなくて;; 普通は確定申告すれば大丈夫とのことで、安心しました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

停止する必要はありません。今まで通りでOKです。

riorin17
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 少し安心できました;;

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